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疎遠な相続人との遺産分割事例

相談背景

被相続人が亡くなり、相続登記が長年にわたりなされていない事例でした。

名義を相続人のうちのお一方にすることを希望されており、そのために遺産分割をする必要がありましたが、相続人のうちのお一方とは20年以上前に喧嘩別れをしたきりで、住所はおろか連絡先までわからない状態でした。

対応方法

当事務所で戸籍を集める過程で疎遠となってしまった方の現住所をお調べし、連絡事務を代行させていただきました。
ご事情もご事情のため、お会いすることすら難しいかもしれないと思っていましたが、思いのほかすぐにご返信いただき、ご返信から数日内にお会いすることができました。

相続人が疎遠・行方不明の場合でも対応可能です

相続人のうちお一方の名義に相続登記をする場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、何らかの事情で一部の相続人の行方が分からない場合もあり、そういった場合は手続きが困難となります。

当事務所では、相続人が行方不明の場合でも現住所をお調べのうえ、ご希望の手続きを進めさせていただきます。また、何らかの事情で直接やりとりをしたくない場合には連絡事務を代行することもできますので、安心してお問い合わせください。

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