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期限が2か月に迫った相続登記のサポート事例

相談背景

不動産の名義変更を前提とした契約更新が2か月後に控えており、それまでに相続登記を行う必要があるというご相談でした。戸籍も集まっていない状態、遺産分割協議書もない状態でした。

対応方法

当事務所が戸籍の収集から遺産分割協議書の作成を含め、相続登記を一括でサポートさせていただきました。

相続関係が複雑でなく、幸い遺産分割協議の内容がまとまっていたこともあり、
法務局に至急扱いの相談をかけ、法務局処理の完了を含めてなんとかギリギリで名義変更が完了しました。

相続登記は完了まで通常2~3ヵ月はかかります

相続登記は申請書を作成し、法務局に提出すればよいというものではありません。

申請書に添付する書類として、戸籍、住民票などを収集し、遺産分割協議書を作成する必要があります。
期間として、通常、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで1か月から2か月、申請書の提出から法務局の処理までに1か月程度かかります

また、これはあくまで通常の事案であって、戸籍の一部が保存期間経過で取得できない、相続人が行方不明とった特殊な事情がある場合には、さらに時間がかかります。
ご相談事例のように、契約更新をひかえている等、名義変更を急ぐ必要がある場合には、早めの行動・相談が大切になります。

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