運営:司法書士長濱事務所
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封のされた遺言書をご持参し相談に来られました。
お話を伺うと、中身は自筆証書遺言で、生前、被相続人から不動産を相談者名義にすると内容であると聞いているとのことでした。
封のされた遺言書の場合、ご自身で開封してはならず、遺言書の検認手続きが必要ですので、遺言書検認申立書の作成と遺言書にもとづく相続登記をサポートさせていただくことになりました。
しかし、検認を経た遺言書を確認したところ、不動産の特定があいまい、読み方によってはに二義が生じるよう内容でしたので、当該遺言書にもとづく相続登記ができない可能性がありました。
弊所より、管轄の法務局に相談をかけ、通常の必要書類に加えて別の書類を用意することで、相続登記を受理していただくことになりました。
自筆証書遺言といわれる、手書きの遺言は、専門家や公証人のチェックがなされていないものが多く、実際に手続きを行う場面で使用できないといった場合が多々あります。
使用できないと、相続人間で遺産分割を行う必要が生じますので、相続人の負担は大きくなります。
無効になるパターンとして多いのは、事例のように財産の特定や内容があいまいのほか、形式的な要件を欠いてしまっている場合です。
事例のように一見無効で使用できない可能性がある遺言でも、法務局に相談をかけ、別の書類を用意することで登記が受理されることもあります。
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