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相続登記で使用する戸籍資料の保存期限が経過し、廃棄されていた事例例

相談背景

被相続人が平成初期に亡くなり、相続登記義務化に備えたいとのことでご相談をいただきました。

名義を取得する方も決まっており、手続き自体はすんなり進めるかと思われたのですが、戸籍取得を進めていくと、一部が保存期間の経過により廃棄され、相続登記に必要な戸籍がすべて揃わないことが判明しました。

対応方法

法務局に相談のうえ特別な書類を当事務所で作成し、その書類を使用し手続きを無事に完了させることができました。

相続発生日から相当期間が経過している手続きは要注意です

相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍等と住民票除票といった公的書類が必要です。
これらの書類には保存期間があり、古い相続の場合には保存期間経過により破棄されていたりすることがあります。また、戦火により焼失している場合もあります。

こういった場合には、実務上、代替書類を作成する必要があり、手続きのハードルが上がります。古い相続の場合は、こういったイレギュラーが一定数発生しますので、相続発生から長期間が経過している場合は特に注意が必要です。

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