運営:司法書士長濱事務所
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被相続人の登記が昭和50年代にされたものでした。
亡くなるまでに何度か住所を変更しており、登記上の住所と現在の住所とのつながりを証明するため、戸籍の附票を取得する必要がありました。
しかし、戸籍の附票を取得したところ、昭和57年より前の住所が載ってこず、市区町村に確認のため問い合わせたところ、保存期間の経過により証明書が廃棄されてしまっているため取得ができないとのことでした。
法務局に相談のうえ、代替書類により無事に手続きを完了しました。
戸籍の附票には保存期間があり、保存期間が経過すると取得できないことがあります。令和元年6月20日から保存期間が5年から150年に延長されましたが、改正より前に作成されたものは5年が経過すると取得することができません。
取得ができない場合、代替書類として、①登記済権利証、②住民票の除票(または戸籍の附票)・固定資産税の納税証明書・不在籍・不在住証明書、➂不在籍・不在住証明書+相続人全員の上申書(印鑑証明付)を添付して相続登記を行うことができます。しかし、法務局によっても運用が異なるため、事前に相談をかけるなど注意が必要です。
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