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相続発生時の生命保険金の受取人はだれ...?

~相続における生命保険金の取扱いと非課税枠について解説~

生命保険金は誰が受け取れるの?

「お父さんの生命保険があるけど、誰が受け取れるの?」

相続に関するご相談の中には、生命保険についてのご相談が含まれることが多々あります。
生命保険は本来の相続財産には含まれませんが、みなし相続財産として相続時に考慮しなければならない場合があります。
本記事では、亡くなられた方の生命保険契約がある場合について、受取人や相続税、非課税枠などを中心に解説していきます。

相続における生命保険の民法上と税法上の取扱いについて

民法上、相続における生命保険金は、受取人として指定されている方の「固有の財産」とみなされ、相続財産の中には含まれません。そのため、受取人が生命保険金を受け取るには、保険会社所定の手続きを行えばよく、相続人間の遺産分割協議は不要となります。
また、受取人の固有の財産であり、相続財産の中には含まれませんから、受取人が相続放棄をした場合でも受け取ることができますし、原則として遺留分の計算にも含まれません。(生命保険金額が遺産総額に対してあまりにも高額で、他の相続人との不公平が著しい場合には例外的に遺留分に考慮されることがあります。)

一方で、税法上は「みなし相続財産」として、相続財産にカウントされ相続税の対象となります

生命保険金の受取人はだれ?―パターン別に解説

2-1.受取人が指定されている場合

生命保険契約で特定の人物(配偶者や子供など)が受取人に指定されている場合は、その指定されている方が生命保険金の受取人となります。具体的に誰が指定されているかについては、生命保険証券を確認するとよいでしょう

なお、保険会社の取扱いにより一部異なりますが、保険金を悪用した犯罪を防止すること、生命保険は残された家族の生活を保障することといった趣旨から、受取人として指定できる者の範囲が限定されていることが多く、一般的には契約者の配偶者と2親等以内の血族(親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫)までの血族が受取人の誰かが受取人として指定されているケースがほとんどです。また、生命保険金の受取人は、1人だけでなく複数人指定し、かつ、それぞれの受取割合を指定することもできます。

前述のとおり、生命保険金は受取人として指定されている方の固有財産となりますので、遺産分割協議をしていない、相続放棄をした、生命保険金の金額が他の相続人遺留分を侵害している(著しい不公平でない場合に限ります。)、いずれの場合であっても、受取人は生命保険金を受け取ることができます。

2-2.受取人が相続人と指定されている場合

生命保険金の受取人が相続人とされているときは、被保険者が亡くなった時点の法定相続人の全員が生命保険金の受取人となります。そして、法定相続人が複数人いる場合は原則として法定相続分の割合で分け合うことになります。
たとえば、生命保険金が1,000万円の生命保険契約で、受取人として法定相続人と指定されている場合に、法定相続人が被保険者の妻と子2名であるときは、妻、子2名はいずれも生命保険金の受取人となり、それぞれの受取分は、妻500万円、子はそれぞれ250万円となります。

また、前述のとおり、生命保険金は受取人として指定されている方の固有財産となりますので、遺産分割協議をしていない、相続放棄をした、生命保険金の金額が他の相続人遺留分を侵害している(著しい不公平でない場合に限ります。)、いずれの場合であっても、受取人は生命保険金を受け取ることができます。

2-3.受取人の指定がない場

生命保険金の受取人の定めがない場合は、多くの保険会社では保険約款の定めに基づき、「被保険者の法定相続人(または遺族)」を受取人と定めています。
 保険証券を確認して受取人の定めが見当たらない場合は、まずは保険約款を確認し、確認しても不明な場合は保険会社に問い合わせるとよいでしょう。

2-4.受取人と指定されていた人がすでに亡くなっている場合

生命保険金の受取人が被保険者より先に死亡し、変更手続きをしていなかった場合は、一般的に受取人死亡時の受取人の法定相続人が生命保険金の受取人となります
また、保険会社によっては受取人の法定相続人ではなく被保険者の遺族としていることもあります。なお、受取人が複数いる場合には、各人の受取分は一般的に均等の割合とされています。法定相続人が受取人である場合であっても、法定相続分ではなく均等の割合であることに注意が必要です。

生命保険金の非課税枠

3-1.非課税枠とは?

生命保険金は民法上の相続財産の中には含まれず、税法上は「みなし相続財産」として、相続財産にカウントされ相続税の対象となるのは前述のとおりです。しかし、生命保険金には一定の額まで非課税となる制度があり、この非課税制度を利用することで相続税を軽減することができます。

3-2.非課税限度額の計算

生命保険金の非課税限度額の金額は、次の算式で計算した額までとなります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が、被保険者の妻と子2名であるときは、非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)となります。そのため、1,500万円の生命保険契約に加入して、保険金の受取人を法定相続人に指定することで、1,500万円までは相続財産から控除ができるため、1,500万円を相続税の課税なしに法定相続人に取得させることができます。なお、法定相続人に数の計算に当たっては、相続放棄した相続人の数も含めることができるとされています。

3-3.非課税枠を適用する際の注意点

生命保険金の非課税枠を利用できるのは、生命保険金がみなし相続財産とされ相続税の課税対象となる場合に限られます。そして、生命保険金は、すべて相続財産とみなされ相続税の対象となるわけではありません。保険料を負担している保険契約者と被保険者が故人であり、かつ、受取人として指定されている者が法定相続人である場合のみです。保険契約者と被保険者が同一でない場合は、所得税や贈与税が発生し、相続税の課税対象とはなりませんので、この場合は非課税枠を利用できない点に注意が必要です。

まとめ

司法書士長濱事務所
代表司法書士 長濱 勇太
あなたの大切な想いをカタチにします

亡くなられた方が生命保険契約を締結していた場合、生命保険金の受取についても相続手続きを進めていく必要があります。記事でも解説したとおり、生命保険金についても相続税の課税対象となる場合がありますので、漏れのないよう、しっかりと相続人間で連携することが肝要です。また、手続きを確実に行うために、必要に応じて生命保険契約の照会制度を利用することも一つの手でしょう。

生命保険金の相続手続きを進めるうえでは、誰が受取人として指定されているか必ず把握する必要がありますので、まずは生命保険証券、保険約款やインターネットのマイページを確認し、不明であれば保険会社への問合せを行ってください。

ここまで生命保険金の受取人について解説いたしましたが、「記事を読んでもわからない」「煩雑な手続きを自分たちでやるのが難しい」という方は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。当事務所では、保険金やその他の財産の相続手続きをまとめてサポートさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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