相続の基本はとてもシンプルで、まずは「誰が相続するのか」 と「どれだけ相続するのか」 の2つを押さえるだけで全体像がつかめます。これが、法定相続人と法定相続分です。
家族の状況によって相続できる人や取り分が変わるため、ここを理解しておくと、将来のトラブル予防にもつながります。
本記事では、はじめての方でもスッと理解できるよう、図でやさしく解説していきます。
法定相続人とは、「法律で相続できると決められている人」 のことです。家族であっても、相続できる人とできない人がいるため、まずは誰が相続人になるのかを知ることが大切です。
基本の考え方はシンプルで、法定相続人は 「優先順位」 によって決まります。
まず、配偶者はどんな場合でも必ず相続人になります。そのうえで、次の順番で相続人が決まります。
子ども(実子・養子)
親(被相続人の実父母)
兄弟姉妹
子どもがいれば親や兄弟姉妹は相続人にならず、子どもがいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
また、本来相続するはずの人がすでに亡くなっている場合は、その子ども(=孫)が代わりに相続するという「代襲相続」が発生します。
この仕組みを知っておくと、「誰が相続するのか」がすぐに判断でき、相続の全体像が理解しやすくなります。
法定相続分とは、法定相続人がどれだけの割合を相続するかを法律で定めたものです。家族の状況によって取り分が変わるため、まずは代表的なパターンを押さえるだけで十分理解できます。
たとえば、配偶者と子どもが相続人になる場合は、配偶者が1/2、子どもが1/2(複数いる場合は、これを全員で等分)。子どもがいない場合は、配偶者が2/3、親が1/3(2人いる場合は、これを等分)。さらに親もいない場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 (複数いる場合は、これを全員で等分)というように、家族構成によって割合が決まります。なお、配偶者のみの場合は、すべての遺産を配偶者が相続することになります。
遺言書がない場合は、相続人同士で協議し、相続財産を分割(遺産分割)します。遺産分割をする際の各相続人の相続分の基準は法定相続分となりますので、この法定相続分を知っておくと、遺産分割での話し合いがスムーズになり、不要なトラブルを避けやすくなるという大きなメリットがあります。相続の基本として、必ず押さえておきたいポイントです。
【相続専門家からのプラスワン】
法定相続分は遺産分割の際の「話し合いの基準」になるため、法定相続分をしっかりと押さえておけば、家族間で意見が分かれたときも法律上の規定を根拠にご自身の主張をすることができます。
また、法定相続分は、遺産分割の局面だけでなく遺言書を作る際も「遺された家族がどうしたら揉めないか」の基準にもなりますので、相続対策としても理解しておくことが大切です。
相続では、昔のイメージや思い込みから誤解が生まれやすい分野です。
たとえば「長男が多く相続できる」「同居している人の取り分が増える」といった話は、現在の法律ではすべて誤りです。また、内縁の妻(事実婚のパートナー)は相続人にならないなど、知らないと不利になるポイントもあります。
特に「思い込み」がトラブルの原因になりやすいという傾向があります。正しい仕組みを知っておくことで、家族間の誤解や争いを未然に防ぐことができます。
【相続専門家からのプラスワン】
相続の現場では、こうした誤解が原因で話し合いが長引いたり、家族間の関係が悪化してしまうケースが少なくありません。特に「昔はこうだった」という記憶や、周囲から聞いた曖昧な情報が判断を迷わせることがあります。
専門家として感じるのは、正しい知識を早めに知っておくほど、相続は驚くほどスムーズになるということです。誤解をなくすことが、トラブル予防の第一歩になります。
法定相続分はあくまで法律上定められた相続分の目安であり、それが絶対ということではありません。
遺産の分け方は、相続人全員の合意があれば遺産分割協議で自由に決めることができますので、合意さえできれば公平でも極端に偏っていても問題はありません。
ただし、相続税が発生する場合は、多く取得した方が原則として多く納税をする必要がでてきますので、金銭以外の財産を多く取得する内容の遺産分割協議は注意が必要です。
被相続人と生前に同居していた場合であっても、その事実をもって相続分が増えたりすることはありません。
ただし、同居のかたわら療養看護に務めていたような場合には寄与分が認めれることがあり、それにより相続分が増加することはあります。
しかし、この寄与分の認定はシビアであり、単に療養看護をしていただけでは足りず、これにより被相続人の財産の維持又は増加があったことが必要となります。
財産の維持又は増加というのは、たとえば相続人の一人が専業的に療養看護を行い、その結果としてプロのホームヘルパーを雇う必要がなくなり、その分の財産維持・増加に貢献したような場合です。
寄与分自体がかなりシビアですので、介護や看護等で貢献している方に報いたいという場合は、遺言書等の相続対策を立てておくことがおすすめです。
相続人の範囲は民法で定められていますので、内縁のパートナーのような法律上の配偶者でない方は相続することができません。
内縁のパートナーに財産を遺したい場合は、遺言書などで財産を遺贈したり、家族信託を用いて財産を帰属させる方法があります。
いずれにしても、生前に何か対策を立てておかないと、内縁のパートナーは、基本的に自動的に財産を取得することができませんので、生前の対策が重要です。
相続人がいない場合、遺産は法律上、相続人不存在と扱われ、
一定の手続きを経た後に最終的に国庫に帰属します。
国庫に帰属することについて理解納得があれば問題ないのですが、国ではなくお世話なった人やボランティア団体などの一定の団体に寄付を検討する場合は遺言書等でしっかりと対策を立てておく必要があります。
実子・養子にかかわらず、法律上の子には相続権が認められますので、親が亡くなった場合、養子も実子と同様に相続人となり、相続分も同様です。しかし、注意が必要なのは特別養子の場合です。
養子には普通養子と特別養子の2種類があり、普通養子の場合は養親子間だけでなく実親子間でも相続が発生しますが、特別養子の場合は実親子関係が終了しているため実親子間では相続が発生しないという点に違いがあります。
司法書士長濱事務所
代表司法書士 長濱 勇太
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相続の基本である「誰が相続するのか(法定相続人)」と「どれだけ相続するのか(法定相続分)」を理解しておくことは、将来のトラブルを防ぐうえでとても重要です。
誤解されやすいポイントも多いため、正しい知識を持つだけで家族間の話し合いがスムーズになり、余計な負担を減らすことができます。
また、事前に財産を整理したり、遺言書を準備しておくことで、相続手続きはさらに円滑になります。
相続は難しいものと思われがちですが、基本を押さえておくだけで安心して備えることができます。家族の未来のためにも、早めの理解と準備が大きな力になります。
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