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身近な人が亡くなり、まず何をすべきかお悩みではないですか?
親や配偶者が亡くなり、はじめての相続でまず何からしていくべきなのかわからない方も多いと思います。
このページでは、はじめての相続で何をすべきかがわからない方に向け、相続が発生した後にやることを順番・期限別に解説していますので、ぜひ参考になさってください。
家族の一員が亡くなった場合、相続が開始します。大切な人が亡くなり、この先どうしようかと途方に暮れる状態となりますが、相続に関する手続きの期限は、亡くなった日からはじまっています。この期限を経過してしまった場合、追徴金の支払義務が生じたりすることもありますので、しっかりと手続きの対応する必要があります。
各手続きにはそれぞれ別の期限がありますので、各手続きを進めていく前に、まずは、手続きは「なにを」「いつまでに」行うかをしっかりと理解することが大切です。
また、相続手続きはやることが多いため、誰かひとりだけが進めるのではなく、家族で役割分担をして進めるのが望ましいです。
身近な人が亡くなった場合、まずは役所に死亡届の提出をしなければなりません。死亡を知った日から7日以内に、①死亡者の死亡地又は本籍地※、もしくは②届出人の住所地、いずれかの役所の戸籍係に死亡届を提出する必要があります。7日以内に死亡届を提出しなかった場合、5万円以下の過料(違反金のようなもの)の対象となりますので、注意が必要です。
※死亡者の住所地では死亡届を受付されない場合があるようですので、事前に確認をとることをおすすめします。
死亡届は、役所や病院などに備えられていますので、必要事項を記入したうえで、死亡を確認した医師が発行した死亡診断書と一緒に役所に提出します。死亡届を提出できる人は限定されており、親族や同居人、家主、家屋管理人、土地管理人、後見人等の亡くなった方の関係者のみです。
死亡届を提出し、それが受理されると、死体火葬許可証が発行されます。死体火葬許可証は亡くなった人の遺体を火葬するために必要書類です。納骨の際にも必要となりますので、紛失しないよう大切に保管しましょう。また、死亡届の受理によりはじめて亡くなった人の死亡の情報が、戸籍や住民票に反映されます。後述の相続手続きを行うにあたっては、この死亡の情報が記載された戸籍や住民票が必要となってきます。
亡くなった日から14日(10日)以内に次の手続きを行う必要があります。
【役所】※いずれも14日以内
➀ 国民健康保険資格喪失届などの提出
② 世帯主変更届の提出
➂ 介護保険資格喪失届出の提出
【年金事務所・街角の年金相談センター】※厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
〇 年金受給権者死亡届の提出
亡くなった人が自営業者などで、国民健康保険者の加入者であった場合には、亡くなった日から14日以内に、故人の住所地を管轄する役所に国民健康保険資格喪失届を提出する必要があります。届出用紙は役所の窓口で取得できますが、提出の際に、①火葬許可証や死亡診断書などの死亡を証明する書類、②マイナンバーカード、③印鑑が必要となります。
【後期高齢者医療制度の対象者の場合】
75歳以上の方が亡くなった場合(65歳以上の方で障害認定を受けている方を含みます。)は、後期高齢者医療資格喪失届を提出する必要があります。提出の際に必要なものは、国民健康保険資格喪失届の際に必要なものと基本的には同じですが、➃相続人の印鑑と預金通帳、長期にわたり高額な医療が必要な人に交付される、⑤限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証が必要となる場合がありますので、注意が必要です。
なお、国民健康保険資格喪失届出などの提出は、市区町村によっては死亡届の提出のみで足り、別に提出の必要がない場合もありますので、死亡届を提出する際に役所の窓口の方にお問合せすることをおすすめします。
【亡くなった人が会社員の場合】
会社員が被用者保険に加入していた場合には、健康保険の資格喪失届出に関する手続きは、基本的に会社が行いますので、相続が発生した場合には、まずは会社に連絡をし指示を仰ぐ必要があります。注意点としては、会社は亡くなった日から5日以内に手続きを行う必要がありますので、身近な人が亡くなった場合、速やかに会社に連絡するようにしてください。また、扶養に入っていた場合は、基本的に亡くなった日から14日以内に、国民健康保険への加入手続きを行う必要がありますので、こちらも注意が必要です。
亡くなった人が世帯主であった場合、亡くなった日から14日以内に住所地を管轄する役所に世帯主変更届を提出する必要があります。ただし、世帯員が2人以下で、新たに世帯主となる人が客観的にみて明瞭である場合、世帯主にふさわしい人物がいない場合には、世帯主変更届は不要となります。例えば、夫婦2人で1世帯の場合、夫が亡くなると妻が世帯主となることが客観的にみて明瞭ですので、世帯主変更届は不要となります。また、この場合で、16歳未満の子供がいるときは、16歳未満は世帯主となれないので、妻が世帯主としてふさわしいので、同様に世帯主変更届は不要となります。
亡くなった人が介護保険に加入していた場合、亡くなった日から14日以内に故人の住民票住所地のある役所に介護保険資格喪失届を提出する必要があります。ただし、この手続きが必要なのは、故人が、①65歳以上(第1号被保険者)又は②医療保険に加入し、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満(第2号被保険者)、いずれかの場合に限られます。提出の際に、①介護保険被保険者証、②介護保険資格・取得・異動・喪失届、一定の場合で交付されているときは③介護保険負担限度額認定証、還付金が発生する場合には➃保険料過誤状況届出書、役所によっては⑤印鑑・本人確認書類・マイナンバー、が必要となります。
公的年金の受給者が亡くなった場合、亡くなった日から一定の日以内に年金受給権者死亡届を提出する必要があります。厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内、国民年金の場合は亡くなった日から14日以内とされています。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として年金受給権者死亡届の提出を省略することができます。提出の際に、①亡くなった人の年金証書、②年金受給権者死亡届、③除籍謄本、火葬許可証や死亡診断書などの死亡を証明する書類が必要となります。
亡くなった人が死亡日までに受け取っていない年金がある場合には、未支給年金として、故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。また、一定の条件に当てはまる遺族は遺族年金を受け取ることができます。
電気・ガス・水道・NHKの解約又は名義変更の手続きなどはなるべく早めに行う必要があります。また、携帯電話やサブスクリプションの解約などもすぐに行わないと料金が発生し続けてしまいますので、基本的にこちらも早めに解約する必要があります。※
※携帯電話については、解約してしまうとメールが届かなくなってしまい、相続財産の調査に支障がでる可能性がありますので、調査が終わるまでは解約しないという選択肢もあります。
故人が金融機関に預貯金口座を持っている場合には、金融機関に対してなるべく早めに亡くなった旨を通知した方が良いでしょう。通知をすることによって口座から預貯金を引き出せなくる、いわゆる口座凍結の状態になりますので、他の相続人が勝手に引き出してしまうことを防止することができます。ただし、注意点として、口座凍結がされてしまいますと、公共料金や税金の口座引落しもできなくなってしまいます。そのため、口座を凍結する前に、名義変更、払込票の発行などの手続きを行う必要があります。
なお、口座が凍結され、葬儀費用等の捻出が困難なときは、預貯金の仮払制度を活用するのも一つの手です。預貯金の仮払制度を活用すれば、相続前であっても「相続開始時の預貯金残高×1/3×仮払を求める相続人の法定相続分※上限150万円まで」を故人の口座から預貯金を引き出すことができます。
遺言書のあるなしで、後の相続手続きが大きく変わってくるため、早めの段階で捜索することをおすすめします。遺言書の作成方式によって次の方法で探してみてください。
【自筆証書遺言(手書きの遺言)】
不動産の権利証や預金通帳といった、故人の大事なものと一緒に保管されているケースが多いです。家の中の貴重品をいれるボックスや金庫、金融機関の貸金庫といった場所などを探されるとよいでしょう。稀に、ゆかりのある人に託していることもありますので、思い当たるときはその方に尋ねてみるといいかもしれません。また、遺言書を書いたと言っていたけれど見当たらない場合は、法務局保管制度を利用されている可能性がありますので、法務局で遺言書保管事実証明書の交付の請求(法務局で保管されているか否かを調べてもらう手続き)をすることをおすすめします。
【公正証書遺言(役場で公文書で作成された遺言)】
最寄りの公証役場において、公正証書遺言の存否を検索できます。遺言書を書いたと言っていたけれど見当たらない場合は、公正証書遺言を作成した可能性がありますので、一度、最寄りの公証役場にて検索をすることをおすすめします。
戸籍の収集や相続財産の調査は早めに着手することで、後の手続きを円滑に進めることができるか否かが大きく変わってきます。特に戸籍の収集は、被相続人の出生から死亡までの分、各相続人の分と必要な分が多く、取得に大きな負担がかかりますので、必ず各相続人が協力して進めるべきでしょう。
戸籍の収集や相続財産の調査については、後の相続手続きの前提をなすもので、各手続きは期限がタイトなため、相続人の負担が大きいものです。後の手続きを見渡し、自分たちで行うのが難しいと思われた場合は、早めに司法書士等の専門家に相談されることをおすすめします。
亡くなった人に借金などがあり、マイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合には、相続放棄を検討します。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならず、期間内に相続放棄をしなかった場合は、何もしなくても自動的に相続を認めたことになってしまうので注意が必要です。(これを相続の単純承認といいます。)
マイナスの財産として、住宅ローンなどの借入金はイメージがつきやすいですが、そのほかにも、カード会社や消費者金融などのカードローン、個人からの借金、滞納家賃、支払予定の水道光熱費、スマホ代、税金、健康保険料、クレジットカードの未決済分、飲食店などに対するつけ払いの未払い分といったものマイナスの財産にあたります。まずは、故人の通帳の履歴、各種契約書、届いている請求書や督促状、振込書といった資料からマイナスの財産が全部でいくらあるのかを洗い出して、プラスの財産と比べてみることからはじめるといいでしょう。
故人に借金があるか分からないような場合、信用情報機関で故人の借金の明細を請求して調べてもらうこともできます。頻繁に借入があったような方、財布事情を家族が全く把握していない方のような相続の場合は、念のため信用情報機関に照会をかけることも一つの手です。また、プラスの財産、マイナスの財産、いずれが多いかが不明な場合、限定承認という手段もあります。簡単にいうと、プラスの財産の限度でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法のことです。ここでは詳細は割愛しますが、財産が不明な場合、相続放棄を選択するとすべての財産を手放す必要がありますが、限定承認を選択するとでプラスの財産が多かった場合にはプラスの財産を手放さなくてよくなるといったメリットがあります。
遺言書がない場合又は遺言書に記載のない遺産については、相続人全員で協議を行う必要があり、これを遺産分割協議といいます。※
※遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議により遺言書の記載とは異なった内容で遺産を分割することもできます。
遺産分割協議がまとまった場合、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、当事者間の言った言わないのトラブルを回避するためのエビデンスになるほか、不動産の相続登記、預貯金・株式の相続手続き、相続税申告の各相続手続きに使用する大切な書類です。
相続する財産の価額が一定の金額を超えた場合、相続税が発生します。相続税が発生する場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告と納付をする必要があります。相続税の詳細は割愛しますが、注意点としては、配偶者の税額軽減の特例(いわゆる配偶者控除とよばれるもので、配偶者の相続税について、1億6,000万円又は法定相続分のいずれか大きい金額まで控除できる)や小規模宅地等の特例(一定の要件を満たす場合、宅地の評価額を最大8割減額できる)といった特例を利用し、結果的に相続税が発生しないような場合であっても、相続税申告書の提出が必要となります。相続税申告については税理士が専門となりますので、くわしくは税理士に相談されるといいでしょう。
亡くなった人が自営業などで国民健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療保険制度の加入していた場合には、その人の葬儀を行った人に対して、2万円から7万円程度の葬祭費が給付されます。また、会社員で健康保険や協会けんぽに加入していた場合、埋葬を行った人に対して5万円の埋葬料(埋葬費)が給付されます。
葬祭費は故人の住民票のある市区町村の国民健康保険課に対して葬儀を行った日の翌日から2年以内に、埋葬料(埋葬費)は故人が加入している所管の保険事務所に対して埋葬の翌日から2年以内に、それぞれ申請する必要があります。その際に、葬儀社からの領収書が必要となりますので、葬儀費用の領収書は大切に保管しておきましょう。
亡くなった人が国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた期間が3年以上で、かつ、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがない場合、故人と生計を同一にしていた、①配偶者、②子、③父母、➃孫、⑤祖父母、➅兄弟姉妹(優先順位の高い方が優先)は、死亡日の翌日から2年以内に、住所地の市区町村役場の窓口、もしくは年金事務所又は街角の年金相談センターにおいて死亡一時金を請求することができます。死亡一時金は、①~⑥の方が1回だけ受け取ることができ、受給額は保険料を納めた期間に応じて12万円~36万円となります。ただし、遺族に遺族基礎年金を受ける人がいる場合には請求できませんので、注意が必要です。
不動産を相続した場合、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。これがいわゆる相続登記義務化というものです。注意点としては、3年以内に相続登記をしないでいると10万円以下の過料制裁の対象となります。
遺産分割がまとまらない、連絡のつかない相続人がいる等、相続登記をすることが困難なときは、相続登記の代替措置として相続人申告登記というものも存在します。これを行うことで、相続登記義務を果たしたことにすることができ、過料制裁を免れることができます。注意点としては、相続人申告登記は、相続登記そのものではないため、売却等の処分を行うにあたっては、正式な相続登記が必要となります。
保険金支払請求権は、死亡事故の発生による、保険金受取人が権利を行使することができる時から3年を経過すると時効によって消滅してしまいます。亡くなった人が被保険者である保険契約がある場合には、保険会社に対して忘れずに保険金支払請求をしましょう。
遺族年金とは、公的年金である国民年金、厚生年金の被保険者(被保険者であった人を含みます)が亡くなり、故人が支給要件を満たしていた場合に故人の所得で生計を維持していた遺族が受けられる年金です。遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金、厚生年金の遺族厚生年金の2種類があります。支給要件を満たす場合は、住所地の市区町村役場の窓口、もしくは年金事務所又は街角の年金相談センターにおいて請求手続きを行うことができます。ただし、年金請求権には5年の時効があり、遺族年金の受給権が発生してから5年以内に請求しないと、5年を超過した分の年金は受け取れなくなってしまいますので、注意しましょう。
亡くなった人が国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた期間が10年以上、かつ、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがない場合には、10年以上継続して婚姻関係にある妻で、かつ、60歳以上65歳未満の者は、死亡日の翌日から5年以内に住所地の市区町村役場、もしくは年金事務所又は街角の年金相談センターにおいて寡婦年金請求手続きをすることができます。ただし、妻が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は請求できませんので、注意が必要です。
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相続が発生すると数多くの手続きを行わなければならず、期限内にすべての手続きを完了させようとすると、相続人の方には大きな負担となります。相続人の方が複数名いらっしゃって皆様で連携がとれるような場合は、期限内に手続きを完了させることができる可能性がありますが、遠方に散り散りとなっていたり、少々不仲であったり、疎遠であったりといったご家族のご事情により、なかなか思うように進まないことが多いのが現実です。
当事務所では、本ページで述べました、戸籍の収集(相続人の調査)・相続財産の調査、遺産分割協議内容のご提案、協議書の作成、不動産の相続登記・預貯金・株式の相続手続き、保険金請求などをまとめてサポートさせていただいており、相続人様のご負担を大きく減らすサポートをさせていただいております。司法書士が担当できない相続税申告や準確定申告については、それらに強い税理士とタッグを組んでおりますので、当事務所にご相談いただければ税務申告を含めてまとめて解決することができます。
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