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相続は家族にとって重要な問題であり、特に兄弟姉妹間の遺産分配については遺留分を含め誤解が多く見られます。
この記事では、遺留分制度の基礎から兄弟姉妹に遺留分はあるのか、事前対策やその注意点について、相続専門家が分かりやすく解説いたします。
遺留分制度の主な趣旨としては、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分することができるはずでありますが、これを無制限に許してしまえば、遺族の生活に支障が生じる恐れがあるため、相続財産の最低額を保証することで、遺族の生活に支障が生ずることを回避することにあります。ただし、この遺族の範囲が無制限であると、被相続人の最期の意思を実現することができなくなることから、民法は一定の範囲の者に遺留分を認めていると考えられます。兄弟姉妹について遺留分が認められないと考えれる理由は次のとおりです。
①血縁関係の遠さ
兄弟姉妹は直系親族(子や親など)に比べて被相続人との血縁関係が遠く、生活の結びつきが薄いと考えられています。(子や親は直系ですが、兄弟姉妹は傍系の血族であり、直系の血族ではないためです。)
②生活扶助の必要性が低い
前述のとおり、遺留分制度は被相続人の死亡によって生活が困難になる遺族を保護する目的がありますが、兄弟姉妹は一般的に生活上の依存関係が少ないため、保護の対象とならないと考えられます。
➂相続順位の低さ
兄弟姉妹は第三順位の相続人に位置づけられており、配偶者・子・直系尊属がいない場合にのみ相続権が発生します。兄弟姉妹は相続における優先順位が高くなく、相続割合も子や直系尊属に比べて少ないことから、被相続人の意思を実現させることとの調和を図るため、遺留分が認められていないと考えられます。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおいては、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。相続人は基本的に法定相続分で相続することになりますので、何も対策をしていない場合には、兄弟姉妹は25%の割合の相続分を相続することになります。しかし、しっかりと相続対策をすることで、自分の亡き後、意図する者に相続させることができます。その際に、兄弟姉妹には遺留分がないことを踏まえた相続対策を行っていくことが大切となります。
ここからは兄弟姉妹相続が法定相続人となるケースで、兄弟姉妹に遺留分がないことを踏まえた相続対策を解説していきます。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者にすべての財産を遺したい場合は、配偶者にすべての財産を相続させる遺言を遺しておくことで、その目的を達成することができます。ただし、相続税が発生する場合、相続人を配偶者のみにすると、相続財産を取得した配偶者の相続税の納付義務が重くなってしまう点に注意が必要です。相続税の納付については、基本的に金銭一括納付のため、不動産等の評価額が高いが、現金が少ないような場合は特に注意しましょう。また、遺言書には厳格な作成方式が民法で定められているため、遺言が方式不備とならないようにも注意しましょう。
配偶者にすべての財産を遺す方法として、生前に配偶者に対して財産を贈与する方法もあります。遺贈や相続分の指定だけでなく、生前贈与された相続財産についても、兄弟姉妹には遺留分がないからです。生前から財産を配偶者に移しておくことで、その財産は生前から確定的に配偶者の物となりますので、自分が万が一認知症等になり、法律行為ができなくなってしまった場合などの資産凍結の対策にもなります(配偶者の判断能力の低下には注意が必要です。)。ただし、生前贈与の方法をとる場合、基本的に贈与税が課されることになりますが、贈与税は相続税に比べて税率が高いため、相続ではなく贈与で財産を承継させる方法を選択すると、結果的に相続に比べて配偶者に遺すことができる財産額が少なくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
配偶者にすべての財産を遺す方法として、家族信託の遺言機能を用いた方法も一案としてあります。家族信託と聞くと、生前における財産管理の手段、判断能力低下による資産凍結対策の手段としてのイメージが強いですが、家族信託は信託契約において、信託期間終了後に財産を取得する者(帰属権利者)を定めることができ、これにより、遺言と同じ機能を持たせることができます(簡単にいうと、家族信託は遺言書と同じく財産の承継先を定めることができるということです。)。家族信託の遺言機能を用いて帰属権利者を配偶者と定めることで、配偶者にすべての財産を遺すことができます。注意点としては、家族信託は専門家コストが高額になりがちなこと、信託財産にしか遺言機能が使えないこと(A不動産、B不動産がある場合にA不動産のみを信託財産とした場合、B不動産について遺言機能が使えず、別途手当が必要となります。)などが挙げられます。家族信託の遺言機能を用いることも一案としては考えられますが、承継対策と同時に財産管理を移しておきたい、資産凍結対策をしておきたいといった希望がない限りは、素直に遺言書を作成する方法がおすすめです。
司法書士長濱事務所
代表司法書士 長濱 勇太
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遺留分対策においては、まずは誰に遺留分があるのか、どれくらいあるのか、どのような対策が適切かは理解することが大切です。
特に、自分の意図した方に相続させたい場合、逆に特定の方に相続させたくない場合は、生前にしっかりと対策を講じることで、自分の理想とする相続を実現させることができます。
ここまで兄弟相続の遺留分について解説いたしましたが、「記事を読んでもわからない」「煩雑な手続きを自分たちでやるのが難しい」という方は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも、理想の相続に向けた、遺言書作成やその他の生前対策をサポートさせていただきます。
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