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この記事は、「叔父・叔母が亡くなったが、甥・姪の自分は相続できるのか」「子どもがいない親族の相続で、甥姪が相続人になる条件を知りたい」という方に向けた解説です。
法定相続人の順位から代襲相続、甥姪が相続人になる典型パターン、相続分の計算を、実務上の注意点を含めて解説します。
相続に関するルールは民法において定められており、民法において、「法定相続人」になれる親族の範囲と順位が定められています。具体的には、最初に相続権があるのは被相続人の「子」、その次に相続権があるのは被相続人の直系尊属(父母など)、最後に相続権があるのは被相続人の「兄弟姉妹」とされています。なお、被相続人に配偶者(妻又は夫)がいる場合には、配偶者は常に相続権があるため、上記の法定相続人と同順位で相続することになります。ここまでが原則のルールとなります。
原則のルールだけみると、甥や姪は相続権がなく、相続人にはなることができないように思えます。しかしこれには例外があり、甥姪については一定の要件のもと相続人となれる場合があります。この例外を「代襲相続」といいます。
代襲相続とは、一定の事由により本来の法定相続人が相続権を失った場合に発生する相続方法のことをいいます。代襲相続が発生すると、本来の法定相続人に代わり、その法定相続人の子が相続することになります。代襲相続の発生原因は次のとおりとなります。
【代襲相続の発生原因】(①~➂のいずれかが発生した場合)
①その法定相続人が被相続人より先に死亡している場合
②民法で定める相続人の欠格事由に該当した場合(例:被相続人を死亡させ刑に処せられると等の被相続人に対する重大な非行)
➂被相続人によって相続人からの廃除をされた場合
※相続放棄は、相続放棄をするとその者ははじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、代襲相続の発生原因とはなりません。
なお、代襲相続が発生する法定相続人は、「子」と「兄弟姉妹」に限られ、「子」については、「子」の子(孫)も先に死亡している場合には、その子(孫)の子(ひ孫)が再代襲しますが、兄弟姉妹の子(甥・姪)が死亡している場合には、その子(甥・姪)の子は再代襲しない(一代限り)という点に違いがあります。
※「子」の代襲については、代襲すべき者が死亡している場合には、さらに代襲を繰り返し、最終的に生存している者が代襲相続人となります。
ここまでを踏まえると、甥姪が相続人になる場合というのは、先順位の相続人である子(その代襲者も含む。)と直系尊属が存在せず、兄弟姉妹(甥姪の親)が被相続人よりも先に死亡している場合等で相続権を失っている、きわめて限定的な場面に限られるということがいえます。
①被相続人に子や孫がいないか
子は第一順位の法定相続人となります。子がいる場合には相続人は子となりますので、甥姪が相続人になることは基本的にありません。また、子が被相続人先に死亡している場合であっても、子の子(孫)がいる場合には、孫が子を代襲して相続しますので、孫がいる場合も甥姪が相続人となることは基本的にありません。ただし、子や孫がいる場合であっても、相続放棄をしている場合や、孫に代襲相続の原因が生じているが孫に子(ひ孫)がいない場合は、相続権が次順位の法定相続人に移るため、甥姪が相続人となる余地がありますので、注意が必要です。
②被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が存命か
直系尊属(父母、祖父母など)は第二順位の法定相続人となります。子や孫がいない場合であっても、父母等が存命の場合には、相続人は父母等となりますので、甥姪が相続人になることは基本的にありません。ただし、子や孫がいる場合と同様に、父母等が相続放棄をしている場合には、相続権が次順位の法定相続人に移り、甥姪が相続人となる余地がありますので、注意が必要です。
➂被相続人の兄弟姉妹(甥姪の親)に代襲相続の発生原因が生じていないか
兄弟姉妹(甥姪の親)は第三順位の法定相続人となります。甥姪が相続するには、甥姪の親について代襲相続の発生原因が生じている必要があります。なお、代襲相続の発生原因は、戸籍で“死亡の順序”を確認し、欠格・廃除の有無は事情聴取と資料で確認する方法等で行います。
※被相続人に配偶者について
配偶者は原則として常に相続人になり、相続人の一人として数える必要があるため、甥姪がいる場合には真っ先に検討しなければならないようにも思えます。しかし、配偶者は他に法定相続人がいる場合には、その法定相続人と同順位で相続人になりますので、配偶者の存在は甥姪が相続人となるかには影響を及ぼしません。
【参考】甥姪のみが相続人になる典型例:遺産相続で子なし・直系尊属なしの場合
甥姪“だけ”が相続人になるのは、条件がかなり揃ったときです。
典型は、被相続人に配偶者も子もおらず、親や祖父母など直系尊属もすでに亡くなっていて、さらに兄弟姉妹も先に亡くなっているケースです。
このとき、兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続人として相続人になります。
逆にいえば、兄弟姉妹が1人でも存命なら、その人が相続人になり、甥姪は相続人ではありません。
また、甥姪が複数いる場合は相続人が多数になりやすく、連絡・合意形成・書類収集が難航しがちです。
早い段階で相続関係図を作り、誰が相続人かを確定させることが重要です。
甥姪が相続人になる場合、相続分は「兄弟姉妹の相続分を、甥姪が引き継ぐ」という形となりますが、甥姪が複数名いる場合は、兄弟姉妹の相続分を頭数で分割するため、持分が枝分かれして細かくなり、相続人の数が多くなります。相続人の数が多いと遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、手続きを進めるのが難しくなってしまうのが、実務上の悩みどころです。さらに、相続財産に不動産などの分割しにくい相続財産が含まれていると、共有関係を避けるための代償分割や換価分割の検討が必要になります。
甥姪の相続分は、「本来相続人である兄弟姉妹の取り分」を基準に計算します。
たとえば、被相続人に配偶者がいて兄弟姉妹が相続人になる場面では、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。兄弟姉妹のうち1人が先に亡くなっていれば、その人の持分を甥姪が代襲して取得します。
甥姪が複数(兄弟姉妹の子が複数)なら、その“親の持分”を子どもたちで等分します。
計算は一見複雑ですが、「まず兄弟姉妹の取り分を出す→死亡した兄弟姉妹の取り分を甥姪の頭数で割る」の順で整理するとよいでしょう。
甥姪が相続人にいる場合、遠方にいて連絡が取れない、印鑑証明書が集まらないといったことにより、遺産分割がまとまりづらいことが想定されます。しかし、相続財産の中に不動産がある場合は、共有名義のまま放置するとさらに相続が発生した場合に共有者が増え、売却・管理が困難になるといった事態に陥ってしまうため、代償分割(誰かが取得して他へ精算)や換価分割(売って分ける)を早めに検討する方がよいでしょう。進めようにも連絡先がわからず手続きが進められないといった場合には、司法書士等の専門家に早めに相談することをおすすめします。
司法書士長濱事務所
代表司法書士 長濱 勇太
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相続手続きを進めるにあたっては、まず誰が相続人になるか、その相続人にはそれぞれどれくらい相続する権利があるのかを把握することが大切です。
特に、甥姪が相続人となるようなケースにおいては、一般的に関係当事者が多くなりがちで、子が相続人となるケースに比べると、手続きに時間がかかるばかりでなく、遺産分割がまとまらないということも考えられます。こういった複雑な相続事案については、ご自身で解決しようとせず、まずは司法書士等の相続専門家に相談することをおすすめします。
ここまで甥姪が相続人になるのか(代襲相続)について解説しましたが、「記事を読んでもわからない」「煩雑な手続きを自分たちでやるのが難しい」という方は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも、相続人調査や遺産分割協議書の作成もサポートさせていただいておりますので、是非お気軽にご相談ください。
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