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遺言の形式はいくつかありますが、その中でも公正証書遺言を選ぶ方が年々増えています。
せっかく遺言を作るなら、トラブルなく思いを届けたい——そんな方に、公正証書遺言が選ばれる4つの理由をわかりやすく解説します。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書の原本は公証役場に保管されます。公正証書遺言の執行にあたっては、公正証書遺言作成時に交付される公正証書遺言の正本又は謄本(いずれも原本の写しのことです。)が必要となるのですが、これらは紛失してしまった場合であっても、原本は公証役場に保管されていますので、再発行することができます。
また、原本が公証役場に保管されていることから、相続人等が遺言書を偽造・変造をしたり、故意に破棄したり隠したりといったことができません。
そのため、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、紛失や変造等のリスクがないといえます。
ただし、再発行の手続きは、全国どこの公証役場でも行えるわけではなく、遺言書が保管されている公証役場に限られるため注意が必要です。また、遺言書が公証役場に保管されているからといって、相続発生後に遺言書を保管している旨の積極的な通知がなされない点にも注意が必要です。
【相続専門家からのプラスワン】
どこの公証役場で保管されているかわからない、公証役場で遺言書が保管されているかもしれないといった場合は、最寄りの公証役場において調べることが可能です。
遺言検索にかかる費用は無料ですが、秘密保持の観点から申出ができる人は相続人等の利害関係人に限られています。
また、遺言者本人の生前は、この検索ができるのは遺言者本人に限られています。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、本人から内容を聞き取りながら、法律に合う形で文章を作成します。
そのため、日付・署名・押印の欠落、財産の特定が不十分、訂正方法の誤りといった 形式や内容の不備によって無効と判断されるリスクが極めて低い のが特徴です。
また、公証人が本人の意思能力(判断能力)も確認したうえで作成するため、 「本当に本人の意思だったのか?」という争いにも強い遺言書になります。
【相続専門家からのプラスワン】
自筆の遺言書では、形式不備による無効が多いことが実情です。日付の書き忘れ、財産の書き方の不備、訂正方法の誤りなど、一般の方が気づきにくいポイントで無効になることが多いものです。
ちょっとしたミスであれ、遺言が無効になってしまうと相続人同士の話し合いにより遺産分割がなされることになります。本人の希望が反映されない、家族の負担が増える、家族間で無用な争いが起きるといったことにもつながるので、遺言の種類は慎重に検討する必要があります。
公正証書遺言は、公証人が本人の遺言能力(自身の遺す遺言につき内容とその効果を理解・判断することができる能力)を確認しながら作成し、署名・押印まで立ち会います。自筆の遺言書のように「本当に本人が書いたのか」「書かされたのではないか」といった典型的な争いのリスクを軽減することができます。
さらに、前述のとおり原本は公証役場に保管されるため、偽造・変造・隠匿といったトラブルも起こりません。結果として、相続トラブルの発生率が最も低い遺言書 とされています。
【相続専門家からのプラスワン】
相続トラブルは、法律だけでなく“感情”が大きく影響します。自筆の遺言書だと、「本当にお父さんがこう思っていたの?」「誰かが口出ししたんじゃない?」と疑念が生まれやすいのが実情です。
公正証書遺言は、公証人が立ち会って作成したという事実そのものが、家族の納得感につながります。 専門家としても、“家族が疑心暗鬼にならない”という心理的効果は非常に大きい と感じています。
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないものに限ります。)や秘密証書遺言を執行する場合、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
検認手続きは必要書類の取得・提出、検認期日へ出席が必要、完了まで1~2か月程度かかるものですので、相続人の大きな負担となります。
この点、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、公正証書遺言を執行する際は家庭裁判所の検認手続きが不要となりますので、相続人に負担軽減を考えるのであれば公正証書遺言がおすすめです。
【相続専門家からのプラスワン】
公正証書遺言を検討する際、一番悩まれるポイントは、費用です。自筆証書遺言に比べると作成費用が高額になりますので、公正証書遺言の作成をためらわる方は多くいらっしゃいます。しかし、遺言書は自分自身のさいごの意思実現のツールであると同時に、遺された家族の羅針盤ともなるものです。羅針盤が壊れていれば、遺された家族は道に迷ってしまい、円満な解決にたどり着くことが困難となるでしょう。
遺言を遺すにあたり何に重きを置くかにもよりますが、遺言書で実現したい内容が相続人の争いを避けたい、負担や迷惑をかけたくないといったご家族のためのものである場合は、多少費用がかかってでも公正証書遺言の作成を検討してみても良いかもしれません。
当事務所では、遺言書の作成や法務局保管制度の利用のサポートを行っております。
遺言書について悩まれている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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