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「体が不自由で法務局に行けない場合でも、法務局保管制度を活用できるの?」
自筆証書遺言の法務局保管制度について、こんなお悩みはございませんか?
自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言書の方式不備による無効や第三者による改ざんや隠ぺい等のリスクに対応するために、2020年に始まった新しい制度です。方式不備による無効リスクが小さい、法務局保管のため紛失・改ざんのおそれがない、遺言書を用いて手続きを行う際に裁判所の検認手続きが不要(相続人の負担が少ない)など、自筆証書遺言の法務局保管制度には、いくつかメリットが存在します。一見、この制度を活用しない手はないように思えますが、デメリットや注意点も存在するため、制度利用を検討する場合には、デメリットを知ったおいた方がよいでしょう。
本記事では、自筆証書遺言の保管制度を利用するにあたっての3つのデメリット(注意点を含む)をその対策を交えて、相続専門家の視点から解説していきます。(制度の詳細は割愛します。)
自筆証書遺言の法務局保管制度では、遺言者本人が必ず法務局に出向かなければなりません。また、代理人や郵送での申請は一切認められていません。そのため、例えば体が不自由で法務局へ行けないという方は、本制度を利用できないというデメリットがあります。
【相続専門家からのプラスワン】
体が不自由で法務局へ出向くことができない場合には、法務局保管制度の利用ではなく、公正証書遺言の作成を検討しましょう。公正証書遺言を作成する場合、公証人に出張費用を支払うことで、公証人が自宅や病院等に出向いてくれます。また、公正証書遺言も、公証役場での保管のため紛失・改ざんのおそれがない、検認手続が不要といったメリットがあります。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用する場合、法務局に申請に行く前にあらかじめ、様式ルールに則った自筆遺言書を作成する必要があります。この様式ルールに違反すると、せっかく書いた遺言書の保管が拒否されてしまうので、様式不備には注意しましょう。本記事では知っておきたい様式ルールのポイントを以下に掲載しています。
【主な様式ルール】
前提として、民法で定める自筆証書遺言の方式に適合している必要があります。
そのうえで、法務局保管制度を利用するための様式ルールに則って作成する必要があります。
〇 民法上の方式ルール
□ 全文・日付・氏名を自署(氏名は住民票や戸籍に記載のとおりに記載)
□ 押印(認印OK・スタンプ印NG)
〇 法務局保管制度を利用する場合の様式ルール
① 用紙のルール
□ A4サイズ
□ 地紋、彩色等のないもの(行の罫線はOK)
□ 上部に5ミリメートル、下部に10ミリメートル、左部に20ミリメートル、
右部に5ミリメートル、それぞれ余白をつくる(この部分には、ページ数や変更・
追加の記載を含めて何も記載することができず、1字でも記載があると書き直し)
□ 片面のみに記載し、裏面には何も記載しない(契印も不要)
➁ 記載のルール
□ ボールペン等の容易に消えない筆記具を使用する(鉛筆・フリクション等はNG)
□ 遺言者の氏名は、住民票や戸籍の記載どおりに記載する
□ 遺言書が複数枚にまたがるときは、各ページ内に「1/3」、「2/3」、「3/3」
のように全何ページ中の何ページ目かが分かるように記載する(余白には記載はNG)
③ 提出のルール
□ 遺言書が複数枚にまたがるときでもホッチキス止めはしない(封筒へ封印も不要)
【相続専門家からのプラスワン】
様式ルールは細かく、法律知識のない方が不備なく作成するのは、なかなかハードルが高いです。作り直しになると、何度か法務局に行かなければならず、時間と労力がかかってしまいます。自分で作成することに少しでも不安がある方、確実に作成して時間と労力を節約したい方は、専門家に依頼することを検討しましょう。専門家に依頼すれば、形式面のチェックだけでなく、希望に沿った内容となるように遺言書の立案サポートを行ってくれます。
自筆証書遺言の法務局制度を利用する場合、法務局が、遺言書が民法上の要件を満たしているか、「形式」について確認をしてくれます。そのため、法務局保管制度を利用した遺言書が方式不備で無効になるということはほとんどないでしょう。しかし、この確認はあくまで「形式」のみを確認するものなので、相続人指定の誤りや遺留分侵害といった遺言書の「内容」については確認してくれません。そのため、法務局保管制度を利用したとしても、遺言内容が無効であったり、遺言書がもとで相続人間でトラブルになってしまうリスクは残ることに注意が必要です。
【相続専門家からのプラスワン】
遺言書の内容が適法であっても、遺言執行者の指定や記載すべき財産が漏れていたことがあれば、遺言書を使用して手続きを進める際に、別途、遺産分割協議が必要となったり、相続手続きがスムーズに進まないといった事態が生ずる恐れもあります。相続財産の範囲が不明確な場合や、なすべき相続手続きが多いと思われるケースは、特に注意して遺言書の内容を設計するようにしましょう。
代表司法書士 長濱勇太
あなたの大切な想いをカタチにします
自筆証書遺言の法務局保管制度は、公正証書遺言と同様に「検認不要」「紛失・改ざんのおそれがない」などのメリットがある反面、手続きや様式が厳格で内容の適法性までは担保されないというデメリットがある制度です。
まずはメリット・デメリットを知り、他の遺言書の作成と比べてみて、ご自身にあった遺言書の作成方法を選択するとよいでしょう。遺言の本来の目的は「財産をめぐって残された家族を争わせないこと」。作成で迷ったらまずはこれを思い出してみてください。
それでも、「自分でできるか不安」「手続きに迷った」という方は、専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも法務局保管制度を活用した自筆証書遺言の作成サポートから、公正証書遺言の作成サポートまで、遺言書作成に関するご相談を承っていますのので、少しでも不安や迷いを感じられている方は、ぜひお早めにご相談ください。
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