運営:司法書士長濱事務所
〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-9-12Astage用賀B1
BIZcomfort内(33:司法書士長濱事務所)
業務時間 | 月曜~土曜:9:00~19:00 ※日曜・祝日を除く(事前お問合せで対応可能) |
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アクセス | 東急田園都市線「用賀駅」北口より徒歩4分 |
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【ご注意】封筒等で封印されている自筆の遺言書は、裁判所の検認期日において開封する必要があり、これに違反した場合は5万円以下の過料制裁の対象となる可能性がありますので、相続人様のご判断で開封しないようご注意ください。
【遺志の実現に向けて】家族への想いをカタチにするサポート
「遺言書を発見したけれど、どのように手続きを進めていけば良いかがわからない...」
遺言書に基づく相続手続き(遺言執行)は、多岐にわたります。一般的に、家庭裁判所への遺言書の検認申立て、不動産の相続登記や預貯金等の相続手続きなど、決められた期日内で多数の手続きを行う必要がある場合が多いです。また、遺言執行はなすべき手続きが多いだけではありません。民法上、遺言執行者である相続人が手続きを行うにあたっては、遺言執行者として遵守しなければならない義務が定められており、違反した場合には責任が生ずることがあります。そのため、遺言執行は、遺言執行者となる相続人の負担がかなり大きいものといえ、ご自身ですべて完了させるのは現実的ではありません。
当事務所では、遺言執行者となる相続人様に代わり、遺言書内容の実現に向けて、遺言書に記載のある相続手続きを一括してサポートさせていただいております。遺言執行者として法令を遵守しつつ、家庭裁判所、法務局、金融機関、証券会社等への相続手続き丸ごとお任せいただきます。
遺言書に記載のある相続手続を、当事務所を窓口にしてすべて解決できる体制を整えています。
相続税申告が必要な場合など、必要に応じて各専門家と連携し、相続人の方々の負担を最小限に抑えた手続きの完了を目指します。
当事務所では相続手続きの抜け漏れがないように、プラスの財産、マイナスの財産をしっかりと調査したうえで手続きを進めてまいりますので、「相続財産の全容がわからない」という方も、安心してご相談いただけます。
遺言書がある場合、そのとおりに相続がされなければならないと思われている方がいますが、実はそうではありません。
相続財産を調査した結果実は負債の方が多かった、家族間の今後の関係性を考えて平等に相続したいといった事情がある場合には、遺言執行ではなく、相続放棄や遺産分割をすることも可能です。
当事務所では、遺言内容の実現をすることを第一に進めますが、別途、相続人様からのご希望がある場合には、別の選択肢のご提案させていただきます。
相続専門家として、とりうる別の選択肢もご提案することで、相続人の方々にとっての最良の解決を目指してまいります。
「司法書士って高そう…」と心配される方もいらっしゃいます。
当事務所では、業界相場を徹底調査し、サービスを適正価格でご提供しています。
事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただく流れです。
「安心してお願いできる」と多くの声をいただいています。
□遺言執行者への就任手続き
□相続人・相続財産の調査・確定
□戸籍等の収集
□相続人調査・確定
□相続財産調査・確定
□法定相続情報一覧図の作成
□遺言書検認申立て(法務局保管制度を利用されていない自筆証書遺言の場合)
□債務調査(信用情報機関への照会請求)※必要に応じて
□不動産調査
□相続対象不動産の調査
□相続登記申請
□法務局手続き
□預貯金(普通預金・定期預金)調査
□金融機関指定の預貯金相続手続き
□相続税申告必要書類の取得
□有価証券(株式・投資信託・社債・国債)調査
□証券保管振替機構調査(ほふり請求)
□証券会社指定の相続手続き
□相続税申告必要書類の取得
□相続人名義口座作成サポート
□生命保険金の手続き
□現存照会
□保険金受取手続きサポート
□墳墓地の相続手続きサポート
□相続税・準確定申告(税理士紹介)
□自動車の相続手手続き(行政書士紹介)
□社会保険・年金等の手続き(社労士紹介)
□相続について争いがある場合(弁護士紹介)
□その他遺言執行のために必要な手続きのサポート ※法令上サポートできる範囲に限る
□無料サービス
□相続全般、相続対策、2次相続に関するアドバイスなど
※ 相続開始時点の相続財産評価額を基に、債務等のマイナスを控除する前のプラスの財産の総額に応じて金額が変動します。着手時に金額が不明確な場合は、概算でお見積りいたしますが、具体的な金額は、相続財産の金額が確定した時に確定します。
※ 下記料金表は、司法書士への報酬費用となります。別途、登録免許税などの実費が発生しますのでご留意ください。実費につきましては、お見積り時に概算をお伝えし、手続き完了時に実費の支出明細書を作成のうえ、請求書作成時にご案内します。
| 基本金額 | 239,800円(税抜) |
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上記基本金額に、下記の遺産対応金額が加算されます。
| 500万円を超え5000万円以下の場合 | 相続財産総額の1.2%(税抜) |
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| 5,000万円を超え1億円以下の場合 | 相続財産総額の1.0%(税抜) |
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| 1億円を超え3億円以下の場合 | 相続財産総額の0.8%(税抜) |
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| 3億円を超える場合 | 相続財産総額の0.5%(税抜) |
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下記事由がある場合には、上記金額を加算・減算します。金額につき、別途お見積り・応相談となります。
| 不動産の個数が4個を超える場合 | 加算 |
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| 相続人に行方不明者がいる等、相続人調査・確定が通常よりも困難な場合 | 加算 |
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| 相続財産総額が上記基本金額に満たない場合 | 減算 |
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当事務所へご来所もしくはご指定場所へご訪問させていただき、直接お話を伺います。
弊所はお客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。その時点で正確な金額が算出できない場合でも、概算でお見積りいたします。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類にご署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
※ご契約後日から1週間以内であればお申込みのキャンセルが可能ですので、安心してご利用ください。
父が亡くなり、書斎から遺言書がでてきました。テレビドラマやニュースでしか、見たことも聞いたこともないものでしたので、どう扱って良いかが分からずにいたところ、先生の事務所を見つけ相談させていただきました。
封を勝手に開けてはいけなくて、開封するには裁判所の手続きが必要なことや、遺言書を使った手続きはやることが多く複雑であること、遺言執行には責任が伴うことを知り、自分たちでは無理だと判断しご依頼しました。
先生の方で裁判所や法務局、銀行とのやり取りもすべてサポートしていただいたので、私たちの負担が少なく手続きがすべて完了しました。私たちだけでは難しい手続きでしたが、先生のおかげで父の最後の思いを実現することができたよう気がし、ご依頼してよかったです。
いかがでしたでしょうか。
このように、当事務所の遺言書にもとづく相続手続きフルサポートプラン(遺言執行)なら、迅速に安心した相続手続きを行うことができます。
遺言書にもとづく相続手続きフルサポートプラン(遺言執行)に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
| 受付時間 | 月曜~日曜:9:00~18:00 |
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