運営:司法書士長濱事務所
〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-9-12Astage用賀B1
BIZcomfort内(33:司法書士長濱事務所)
業務時間 | 月曜~土曜:9:00~19:00 ※日曜・祝日を除く(事前お問合せで対応可能) |
|---|
アクセス | 東急田園都市線「用賀駅」北口より徒歩4分 |
|---|
「借金が多い場合、相続放棄ができると聞いたけれど、何から始めればいいかわからない」
「相続放棄は3か月以内に行う必要があると聞いたけど、手続きが遅れてしまったらどうなるの?」
相続放棄は決まった場所で、決まった期間内に行う必要があります。相続が開始したのにも関わらず、手続きを放置すると、思わぬトラブルの原因になるため、早めの対応と正確な情報収集が大切です。
本記事では、相続放棄について、東京家庭裁判所での例をもとに、知っておくべき5つの重要ポイントを、相続専門家の視点からわかりやすく解説します。
【相続放棄ってどんな手続き?】
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないという意思(つまり放棄する意思)を、家庭裁判所で申述する手続きです。申述が受理されると、相続放棄の効果として、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続の現場において、相続放棄は主に以下のようなケースで利用されます。
なお、相続放棄は、一度行ってしまうと撤回ができません。そのため、相続放棄を検討する際は、プラスとマイナス両方の財産をしっかり調査したうえで、慎重に判断するようにしましょう。
【相続放棄の手続きの流れ】
① 遺産や相続人の調査
まずは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務、相続人の範囲を確認します。これは「本当に相続放棄が必要か」を判断するために重要です。
↓
➁ 相続放棄申述書の入手・作成
家庭裁判所のホームページから「相続放棄申述書」をダウンロードするか、窓口で相続放棄申述書の書式を入手します。この申述書には、被相続人や申述人(放棄する人)の情報、相続の開始を知った日、放棄の理由などを記載し、押印(認印可)が必要となります。ここでは記載項目はすべて触れることはしませんので、詳細は家庭裁判所のHPをご覧ください。➡ 相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所
↓
③ 戸籍等の必要書類の収集
相続放棄申述書と一緒に戸籍等の書類を集めて提出する必要があります。必要書類の詳細は後述します。
↓
④ 家庭裁判所に申述書と必要書類を提出
窓口持参または郵送のいずれかの方法により、相続放棄申述書と戸籍等の必要書類を所轄の家庭裁判所に提出します。
↓
⑤ 家庭裁判所から照会書が届くのでそれに回答
家庭裁判所から、書類審査が完了すると「照会書(質問書)」が郵送されてきますので、記載内容に相違がないかを確認のうえ、質問に回答して返送する必要があります。
↓
⑥ 受理されれば「相続放棄申述受理通知書」が届く
返送した照会書に問題がなければ、家庭裁判所から相続放棄の申述が受理された通知として「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで相続放棄が完了となります。
【相続専門家からのプラスワン】
相続申述書の提出から、正式な「相続放棄受理通知書」が手元に届くまで、平均して1か月前後かかります。ただし、提出した書類に不備がある場合や、裁判所の繁忙期や所在地によってはさらに時間がかかったりもしますので、あくまで目安として考えてください。
【どんな書類が必要?】
相続放棄の申述には次の書類が必要となります。
<必ず必要な書類>
□相続放棄申述書
<被相続人と申述人の関係によって必要な書類>
〇 放棄する人が被相続人(亡くなった方)の配偶者のとき
□ 被相続人の住民票の除票 又は 戸籍附票
□ 被相続人の死亡時の戸籍(3か月以内のもの)
〇「第一順位」=放棄する人が被相続人(亡くなった方)の子のとき
□ 被相続人の住民票の除票 又は 戸籍附票
□ 被相続人の死亡時の戸籍
□ 放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内のもの)
〇「第二順位」=放棄する人が被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母等のとき
□ 被相続人の住民票の除票 又は 戸籍附票
□ 被相続人の出生時に初めて載った戸籍の謄本から死亡時までの戸籍の謄本すべて
※被相続人が載っている戸籍全部が必要
□ 放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内のもの)
〇「第三順位」=放棄する人が被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹のとき
□ 被相続人の住民票の除票 又は 戸籍附票
□ 被相続人の出生時に初めて載った戸籍の謄本から死亡時までの戸籍の謄本すべて
※被相続人が載っている戸籍全部が必要
□ 放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内のもの)
□ 被相続人の父母・祖父母の死亡の記載がある戸籍の謄本
【相続専門家からのプラスワン】
書類の記載ミスや不足があると、手続きが遅れる原因になります。記載事項に漏れや誤りがないか、必要な書類はすべて揃っているか、書類の市区町村役場での取得方法なども含め、事前に確認しておくようにしましょう。
【費用はどれくらいかかる?】
相続放棄は、裁判所手続き費用として、次のものがかかります。
また、戸籍等の取得もありますので、それに関する費用もかかります。(戸籍1通450円程度)
さらに、司法書士等の専門家に依頼した場合には、専門家報酬が発生します。手続きが難しくてわからない、本籍が遠方にあり戸籍の収集が困難、専門家に確実に手続きを任せたい、といった事情がある場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
【相続放棄はどこで行う?】
相続放棄の申述先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。『申述人(放棄する人)』の住所ではない点に注意が必要です。また、被相続人の本籍地でもありませんので、手続き先を間違えないように注意しましょう。
<東京家庭裁判所の場合>
【相続専門家からのプラスワン】
被相続人の「最後の住所」の確認の仕方には、いくつか方法があります。
①住民票の除票から確認する方法
➁戸籍の附票がから確認する方法
③死亡届の記載事項証明書
ポイント2で述べたとおり、相続放棄の手続きにおいては、①又は②がいずれかが必要となります。
【郵送手続きはできるの?】
相続放棄の申述は、家庭裁判所に必要書類を持参する方法と、郵送で手続きを行う方法があります。手続き地である家庭裁判所が遠方にある場合や、時間が取れないといった理由がある場合は、郵送での手続きを活用しましょう。また、郵送で手続きをする際は、書類が確実に届いたかを確認するために、追跡確認のできる簡易書留やレターパックなどで送ると安心です。
【相続専門家からのプラスワン】
提出した書類は、コピーを必ず手元に残しておきましょう。家庭裁判所から問合せが合った際などに役立ちます。
【相続放棄はいつまでにする?】
相続放棄の申述期限は、「相続の開始を知った日から3か月以内」です(この期間を「熟慮期間」といいます。)。例えば、親が亡くなった場合は、相続人である子が、亡くなった事実を知り、かつ、自分が相続人であると覚知した日から、熟慮期間は起算され、その日から3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。この熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、マイナスの財産も相続してしまいます。迷っているうちに期限が過ぎてしまうケースがあるので、早めの行動・相談が大切です。
【相続専門家からのプラスワン】
相続放棄を放置し、熟慮期間が経過してしまった結果、債権者から支払いを請求されてしまい、家族に迷惑をかけてしまったなんてこともあります。また、相続放棄の意思を明確にしないと、他の相続人の遺産分割が進まず、親族間の争いに発展する恐れもあります。相続放棄はその人だけの問題にとどまらず、家族・親族の問題です。検討する場合には、早めの行動・相談を心掛けましょう。
【熟慮期間は延長できる?】
判断に時間がかかる場合は、財産調査を行ったうえで、やむを得ない事情があれば「熟慮期間の伸長申立て」を家庭裁判所にすることも可能です。この伸長申立てについても、「相続の開始を知った日から3か月以内」にする必要があります。ただし、熟慮期間の伸長が認めれるか否かには、家庭裁判所の裁量によるところもあるので、申立てをしたからといって必ず認めれるわけではありません。
【相続専門家からのプラスワン】
相続放棄の熟慮期間が経過してしまった場合でも、例外的に、家庭裁判所に上申書を提出して相続放棄を認めてもらえることがあります。(超例外的にです。)その際に、相続放棄を行いうる財産の存在を後から知ったこと(借金の存在を後から知ったこと)などについての合理的な理由を上申する必要があります。これについては、専門性の高い領域となりますので、司法書士等の専門家に相談することがおすすめします。
【相続放棄はどんな場合に相談すべき?】
次のような場合は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
【専門家はどこまでサポートしてくれる?】
相続放棄のサポートについては、専門家によってどこまでサポートできるかに多少の違いがあります。司法書士が相続放棄をサポートする場合は、主に次のことができますので、専門家を選ぶ際の基準にしてみてください。
① 必要書類の収集代行(戸籍等の必要書類を収集)
※ 必要に応じて法定相続情報一覧図の作成
➁ 相続放棄申述書の作成
③ 申立てに必要な書類一式を整えてお渡し+家庭裁判所への提出サポート
④ 熟慮期間スケジュールのサポート
⑤ 相続放棄後になすべきことのサポート
【相続専門家からのプラスワン】
初回相談を無料で実施している事務所も多くあります。まずは気軽に問い合わせてみましょう。早めの相談がトラブル回避のカギになります。
司法書士長濱事務所
代表司法書士 長濱 勇太
あなたの大切な想いをカタチにします
相続放棄を検討する場合は、まずは全体財産を把握したうえで、申述期間があとどれくらい残っているかを知ることが大切です。
相続放棄の申述は、期間がタイトですので、手続きに少しでも不安や疑問がある場合は、司法書士にご相談することをおすすめします。
ここまで相続放棄について解説しましたが、「記事を読んでもわからない」「煩雑な手続きを自分たちでやるのが難しい」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。当事務所でも、最速の相続放棄をサポートさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
| 受付時間 | 月曜~日曜:9:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | ※お電話でのお問合せは祝日も含めて、 上記の時間内はいつでも承っております。 |
|---|
公式LINEからのお問合せ・ご相談はこちら(24時間受付中)
お電話でのお問合せ・相談予約
<お電話お問合せ受付時間>
月曜~日曜:9:00~18:00
※お電話でのお問合せは祝日も含めて上記の時間内はいつでも承っております。
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
公式LINEからのお問合せ・ご相談はこちら(24時間受付中)
〒158-0097
東京都世田谷区用賀4-9-12Astage用賀B1 BIZcomfort内(33:司法書士長濱事務所)
東急田園都市線「用賀駅」北口より徒歩4分
月曜~土曜:9:00~19:00
日曜・祝日
(事前お問合せで対応可能)