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遺言書の書き直しが必要か不安になり相談された事例

相談背景

すでに自筆証書遺言を書かれている方で、今ある自筆証書遺言に不安があり、書き直した方がよいかのご相談をいただきました。

対応方法

封がされていなかったので、中身を拝見したところ、自筆証書遺言の形式不備は見当たらず、財産と相続先の特定にも問題がない内容でした。

そのため、書き直す必要がない旨を回答させていただきました。

相続人の負担や争いのリスク軽減のため、書き直しが好ましいケースも

ご相談のように形式上不備がない自筆証書遺言であれば書き直す必要は特段ありません。
しかし、遺言書を用いて相続手続きを行う場面においては、相続人や受遺者等が検認申立ての手続きを行う必要があるため、相続人等の負担を減らしたいのであれば自筆証書遺言書の法務局保管制度の活用や公正証書遺言への作り直しをすることをおすすめしています。
また、自筆証書遺言は紛失・改ざん等や、自分亡き後に効力を争われるリスクがありますので、確実に想いを遺すためリスクヘッジしたい場合も同様です。
一方で、公正証書遺言は公証人手数料で数万円かかるため、今ある自筆証書遺言の相続手続きの負担軽減を目的とするならば手数料の安い(3,900円)法務局保管制度の利用がよいでしょう。
また、作成時点から財産が増えていたりして、それについて今ある遺言書で相続先が特定できていな場合は、増えた財産につき遺産分割の必要性が生じますので、注意が必要です。

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