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特定の相続人に全財産を相続させる遺言を作成した事例

相談背景

ご自身の亡き後のことを気にかけ、財産をすべて妻に相続させる遺言を遺したいとのご相談でした。

対応方法

ご年齢のことや、家族関係のこともあり、公正証書遺言を提案させていただき、無事に想いをカタチにすることができました。

遺言の法律的な部分はもちろんですが、ご自身の想いを書き記すことが得意でないとのことでしたので、想いをヒアリングし、私の方で付言(メッセージ)を考え作成をサポートさせていただきました。

付言には、遺言の背景を伝えるという重要な役割があります

遺言書には、法的拘束力を持つ遺言事項と法的拘束力がない付言事項というものがあります。遺言事項は財産の承継先を誰にするかを決めるもので、遺言の核心となるものです。
一方で付言事項というものは、遺言事項に付け加えるメッセージのようなものです。付言事項がなくとも遺言事項の効力に何ら影響はありません。
しかし、付言事項があることで、どういう意図でこの遺言を遺したかたといった遺言内容の背景がわかり、被相続人の想いを伝え相続人間の争いを防止する効果を期待することができます。

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