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相続放棄の期限はいつまで?起算点と注意点を解説

相続放棄の期限は思いのほか短い

相続放棄には「期限」があります。そしてこの期限は、原則3か月以内と非常に短く、気づいたときには間に合わないケースも少なくありません。

この記事では、相続放棄の期間がいつまでなのか、起算点(いつから数えるのか)、そして期限で失敗しないための注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人からのプラスの財産(権利)とマイナスの財産(義務)の相続をすべて拒否する手続きをいいます。相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかった扱いとなりますので、遺産を一切引き継ぐことができなくなりますが、借金や不動産の管理義務なども引き継ぐ必要がなくなります。

手続きは家庭裁判所で行い、申述書の提出や戸籍の収集が必要です。

【相続専門家からのプラスワン】

相続放棄は「相続人ごと」に行うことができるため判断されるため、家族全員が同じ判断をする必要はなく、各人が個別に手続きを進めることができます。 

相続放棄の期間はいつまで?

相続放棄をすることができる期間は、民法で自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と定められています。 この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければ、原則として相続放棄はできません。

この3か月の期間内に相続財産の調査、戸籍収集、申述書の作成を行う必要があり、意外と短いため早めの行動が大切です。

【相続専門家からのプラスワン】

3か月以内に「申述書が裁判所に届く」必要があるため、郵送の場合は余裕を持つことが重要です。 また、3か月以内に判断がつかない場合は、期間伸長の申立てで時間を確保できることも覚えておくと安心です。

起算点はいつから?

前述のとおり、相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」からスタートします。被相続人の「死亡日」ではない点に注意が必要です。 そして、熟慮期間の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」をどう解釈するかについては裁判例があり、実務上、相続開始の原因事実の発生を知りかつそのために自己が相続人となったことを覚知した時とされています。具体的には、➀は被相続人の死亡又は失踪宣告を知った時、②は原則として相続人たる法定順位にある者が相続開始の原因事実の発生を知った時とされています。例えば、子がいる場合、子は第一順位で相続人となりますので、子が被相続人(親)の死亡を知ったときは原則として、➀➁の両方の条件を満たし、死亡の事実を知った時から熟慮期間が開始することになります。ただし、②については法律を知らなかったり、事実を誤って認識していたりして、正確に自分が相続人と分かっていない場合もありますので、そういった場合は熟慮期間は開始しないとされています。また、後順位の相続人の➁の考え方については、先順位者の相続放棄等を知った時が、自己が相続人となったことを覚知した時とされています。

【相続専門家からのプラスワン】

裁判例の中には、一定の条件下において熟慮期間の起算点の繰下げを認めるものが存在します。ある最高裁判例では、熟慮期間内に相続放棄を選択しなかったことが、➀被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、③相続人がこのように信じたことについて正当な理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきとして、熟慮期間の起算点の繰下げを認めています。

現在の実務上は、この判例をもとに相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産については、その存在を知った段階ではじめて、「自己のために相続の開始があったことを知った」ことに当たるという解釈です。

期間を過ぎたらどうなる?過ぎそうな場合は?

熟慮期間の3か月を過ぎると、民法上「相続を承認した」とみなされ(単純承認)、相続放棄ができなくなります。単純承認に該当すると、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て承継し、責任を負うことになります。しかし、相続財産の範囲が不明確で財産調査に時間がかかり、熟慮期間内に相続放棄をするか否かの検討ができない場合があります。そのような場合は、「熟慮期間の伸長の申立て」を検討します。熟慮期間の伸長の申立ては、相続人をはじめとする利害関係人又は検察官の請求によってすることができ、家庭裁判所の審判を得ることで熟慮期間の伸長をすることができます。実務上、3か月から6か月程度、熟慮期間を伸長できるケースが多いです。ただし、熟慮期間の伸長の申立ては必ず認められるわけではないため、当初から期限内に相続放棄の申述に間に合うように動くことが最も重要です。

【相続専門家からのプラスワン】

熟慮期間の伸長の申立ても当初の熟慮期間内に行う必要があります。ただし、申立てまで行えばよく、審判の確定まで得る必要はありません。相続財産の範囲が不明確な場合、被相続人が会社経営者などで負債の存在が疑わしい場合などで調査に時間がかかる見込みの場合は、最初から熟慮期間の伸長の申立てを検討してもよいかもしれません。

まとめ

相続放棄の期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に行う必要があります。この“熟慮期間”は非常に短く、起算点を誤ると放棄できなくなるおそれがあります。

特に、死亡を知らなかった場合や、自分が相続人になると後から判明した場合などは、いつからカウントされるのか判断が難しいような場合は、トラブルになりやすいです。

また、期限を過ぎると法律上「相続を承認した」とみなされ、借金や不動産の管理義務まで引き継ぐ可能性があります。迷ったときや財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所の期間伸長申立てや専門家への相談を早めに検討することが大切です。

相続放棄は、期限管理と素早い判断がカギになります。

司法書士長濱事務所
代表司法書士 長濱 勇太

当事務所では、相続の専門家が、相続放棄・限定承認を確実、かつ、迅速に完結させられるようにサポートいたします。専門家に任せることで、抜け漏れのない安心感と、迅速な手続きの完結を実現することができます。
相続放棄・限定承認を検討している方、期限が迫っている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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