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相続の限定承認とはどんな手続きですか?
~基礎から手続きの詳細までを相続専門家が分かりやすく解説~

こんなお悩みはございませんか?

「父の借金がいくらあるかわかりません。相続の限定承認という手続きが使えると聞いたのですが、どんな手続きですか?限定承認をした場合、借金はどうなるのですか?」

 

相続人の方から、言葉は聞いたことがあるけれど、実際どんな手続きかわからない、限定承認をしたらどうなるか知りたい、そんなお声をいただくことがあります。

この記事では、相続に関する知識があまりない方や、相続手続きに不安を感じている方に向けて、相続の限定承認の制度の概要、メリット・デメリット、手続き・費用、を相続専門家の視点から分かりやすく解説しています。

 

相続に関するトラブルを避けるためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

限定承認とは?―限定承認の基本と各制度との比較

1 限定承認の基本

限定承認とは、相続人が被相続人の財産を相続する際に、積極(プラス)の財産の範囲内でのみ消極(マイナス)の財産(借金などの負債)の責任を負う方法です。これにより、相続人は被相続人の債務を全額負担することなく、相続財産を受け取ることができます。

例えば、プラスの財産が5,000万円、負債が3,000万円ある場合、限定承認をすることで、相続人は残りの2,000万円(5,000万円-3,000万円)を相続することができます。一方で、この場合において、負債が6,000万円のときであっても、相続人は、プラスの財産5,000万円の範囲内で相続する形となりますので、負債1,000万円(5,000万円-6,000万円)については責任を負いません。

限定承認を選択することで相続人が負うべき負債の範囲を明確に制限することができるため、相続により相続人が多額の負債を負うリスクを軽減する手段として利用されます。

 

2 限定承認と単純承認・相続放棄との比較

前述のとおり、限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。これに対して、単純承認は被相続人の全ての財産と債務を引き継ぐことを意味し、相続放棄は一切の財産を受け取らない選択です。以下の表で、これらの違いをまとめました。

  限定承認 単純承認 相続放棄
財産の引継ぎ プラスの範囲内 すべて承継 一切なし
債務の引継ぎ プラスの範囲内 すべて承継 一切なし

3 限定承認はどんな場合に選択すべき?

限定承認が選ばれるケースは、被相続人のプラスの財産や負債の金額が正確にわからない場合や、債務超過の場合でも親族間トラブルを避けるために相続放棄により次順位の親族に相続権が映ることを回避したい場合相続財産中に自宅などのどうしても相続放棄をして失いたくない財産がある場合などです。

次のような場合には、専門家の判断を仰いだうえで、限定承認を検討しても良いかもしれません。

  • プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断がつかない
  • 明らかに債務の方が多いが、親族間トラブルを避けるために相続放棄以外の選択肢を検討したい
  • 相続放棄により思い出のつまった生家を失いたくない

限定承認のメリット・デメリットと注意点

1 限定承認のメリット

限定承認の最大のメリットは、相続人が被相続人の債務につき、プラスの財産の範囲内で責任を負えば足りるという点です。単純承認と異なり、相続人は限定承認を選択することで、たとえ債務超過だったとしても、無限に債務を弁済する責任を負わないため、相続人は多額の負債を負うリスクを回避しつつ、相続財産がプラスであればその分を受け取ることができるといった安心感があります。また、相続放棄を選択すればすべての財産を相続できませんが、限定承認を選択すれば手放したくない財産を相続できるという点も大きなメリットです。

  • 責任の範囲の制限をしつつ財産を相続できる
  • 相続放棄と異なり失いたくない財産を相続できる

2 限定承認のデメリットと注意点

一方で、限定承認は、手続きが非常に煩雑で、必要な書類が多い相続放棄と比べて費用と時間がかかるといったデメリットも存在します。また、限定承認は、相続人が複数名の場合、相続人全員の同意が必要なことから、相続人間の意見の相違によるトラブルが発生する可能性があることにも注意が必要です。加えて、限定承認をした場合には、相続が開始した時に時価で資産の譲渡がなされたものとして、資産の値上がり益に対してみなし譲渡所得課税が行われる点にも注意が必要です。

  • 手続きが煩雑・必要書類が多い
  • 相続放棄に比べると時間・費用がかかる
  • 相続人間の意見相違によるトラブルの可能性
  • みなし譲渡所得課税が行われる可能性がある(思わぬ課税関係が生じる可能性がある)

限定承認の手続きの流れと費用

1 限定承認の申述手続き

1-1 誰がどこでいつまでに行う?

限定承認の申述は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書一式と必要書類を提出して、限定承認をする旨を申述して行います。限定承認の申述は、相続人が複数ある場合には、相続人全員で共同して申述する必要があります(相続放棄をした者は除きます。)。また、3か月の申述期間を過ぎてしまうと、基本的には限定承認ができず単純承認となってしまうので注意が必要です。

  • 基本的に相続時から3か月以内に
  • 被相続人の最後の「住所地」を管轄する家庭裁判所に
  • 相続人全員で行う

1-2 必要書類

限定承認の申述に当たっては、限定承認の申述書と相続財産の目録を作成する必要があり、これと併せて申述のための必要書類の提出が必要となります。

〇限定承認の申述書・相続財産の目録

書式・記載例については、裁判所のホームページよりダウンロードできますので、詳しくはそちらをご確認ください。

 (裁判所HP 書式・記載例):相続の限定承認の申述書 | 裁判所

〇申述に係る必要書類

基本的に次の書類が必要となります。ただし、裁判所ごとに必要書類が若干異なる場合もあるので、申述前に必ずお問合せください。

【共通】

➀被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍も含む。)

②被相続人の 住民票の除票 or 戸籍の附票

➂申述人となる相続人全員の戸籍謄本

➃被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している者がいるときには、その子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍も含む。)

 

また、【共通】①~➂の書類に加えて、申述人に応じて次の書類が必要です。

【申述人が、被相続人の(配偶者と)父・母・祖父母等(直系尊属)(第2順位相続人)の場合】

EX. 妻(配偶者)と亡き夫の父母又は祖父母等(直系尊属)が申述するようなケース

➄被相続人の直系尊属に死亡している者(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る。)がいるときは、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍も含む。)

 

【申述人が、被相続人の配偶者のみの場合/被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹又は代襲者である甥・姪(第3順位相続人の場合)の場合】

EX. ・妻(配偶者)のみが申述/妻(配偶者)と亡き夫の兄弟(又は甥)が申述するようなケース

➄被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍も含む。)

➅被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍も含む。)

⑦被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいるときは、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍も含む。)

⑧代襲者である甥・姪が死亡しているときには、その甥・姪の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍も含む。)

1-3 申述にかかる費用

限定承認の申述にかかる費用は、収入印紙800裁判所所定の予納郵便切代です。

2 限定承認申述後の流れ―清算手続き~相続債権者への弁済

2-1 相続財産の清算手続きの開始

限定承認の申述が受理されると、限定承認者(単独相続の場合)又は相続財産清算人(共同相続の場合)による相続財産の清算手続きが行われます。相続財産清算人は、相続人が複数人いる場合、家庭裁判所が職権で相続人の中から選任します。

2-2 相続財産債権者・受遺者に対する手続き

〇限定承認公告

限定承認者又は相続財産清算人は、限定承認をした後5日以内(職権で相続財産清算人が選任された場合には、選任後10日以内)にすべての相続債権者及び受遺者に対して、限定承認をした旨及び2か月以上の期間を定めてその期間内に請求の申出をすべき旨の公告(限定承認公告)をしなければなりません。そして、限定承認公告には期間内に申出をしない相続債権者及び受遺者は弁済から除斥する旨を付記する必要あります。

限定承認公告は、官報に掲載して行いますので、限定承認者は相続後5日以内に、相続財産清算人は選任後10日以内に官報掲載の申込みをする必要があります。官報の申込みは、全国官報販売協同組合のWebページの入力フォームより行うことができます。官報の費用は行数によって異なりますが、限定承認公告の場合はおおむね4万円~5万円程度費用が発生します。

(官報公告申込HP):入力フォームからの申し込み | 官報公告の申し込み | 全国官報販売協同組合

「その他 相続関係の公告」より

〇請求申出催告

知れている相続債権者及び受遺者については、申出の有無にかかわらず除斥されないことから、格別に請求申出の催告をする必要があります

2-3 相続財産の換価手続き

相続債務を金銭以外の相続財産(例:不動産)をもって弁済する必要があり、当該相続財産を換価するために売却する必要がある場合には、限定承認者又は相続財産清算人は、基本的に当該相続財産を競売に付す必要があります。しかし、限定承認者又は相続財産清算人は、被相続人の遺産の承継を希望する場合(例:自宅を競売させずに相続したい場合)には、家庭裁判所の選任した鑑定人の評価額を支払って、競売を止めて相続財産の全部又は一部を引き取ることができます(先買権の行使)。

2-4 相続債権者・受遺者に対する弁済

限定承認公告期間の満了後(換価手続きが必要な場合には、換価手続きも終了後)、相続債権者及び受遺者に対して、法定の順序で債権額の割合に応じて弁済する必要があります。

【弁済の順序】

①先取特権や抵当権等の優先権を有する債権者

②限定承認公告の期間内に申出があり、又は知れている「相続債権者」

※弁済期が到来していない債権、条件が付されている債権、存続期間が不確定な債権についても弁済する必要があります。

➂限定承認公告の期間内に申出があり、又は知れている「受遺者」

(残余財産がある場合)限定承認公告の期間内に申出をしなかった又は知れなかった相続債権者及び受遺者

限定承認を選択した場合の債務の取扱いと注意点

残った債務はどうなる?―債権者への対応の注意点

限定承認を選択した場合、相続人は、相続財産の範囲内で被相続人の債務及び遺贈を弁済する義務を負います。ここで注意したいのは、プラスの財産の範囲内で相続債務及び遺贈を弁済する債務を承継するという意味ではなく、相続債務はすべて承継するが相続債権者に対して負う責任の範囲がプラスの財産の範囲に限定される意味であるということです。これについて、どのような違いが生ずるかについては、やや学問的な話になってしまうため詳細は省きますが、限定承認をした相続人が、責任の範囲を知らずに相続債権者に対してプラスの財産を超えて弁済をしてしまっても、相続債務自体をすべて承継している形になる結果、相続債権者に対して返還請求ができなくなってしまいます。そのため、限定承認をした場合、誤ってプラスの財産を超える弁済をしないように注意しましょう。

  • 債務が限定されるわけではなく責任が限定される
  • 誤ってプラスの財産の範囲を超えて弁済しないように注意する

限定承認を失敗しないためのポイント

限定承認制度への理解と家族の理解

ここまで述べたとおり、限定承認は、責任範囲を限定した相続ができるといったメリットがある一方、手続きの煩雑さなどのデメリットがやや目立つ制度です。が存在します。特に、相続人全員の同意が必要となる点は、兄弟姉妹間が疎遠になっている、相続人間の仲があまりよくないという事情がある場合には、ネックと感じるのではないでしょうか。

限定承認を失敗しないためのポイントは、相続人間のコミュニケーションをしっかりととり、全員の意見をすり合わせることです。これは他の相続手続き全般にもいえることですが、相続手続きは家族というチームで解決すべき事柄です。特に、限定承認は法律でチームでの解決が義務付けられている事柄ですので、通常の相続手続きに比べて、より相続人間のコミュニケーションがより重要になります。

他の相続人の理解を得るために、まずはご自身の限定承認に対する理解を深めてください。完璧に理解しなくても大丈夫です。難しければ本記事を他の相続人に読んでもらう形でもよいでしょう。それでも難しければ、理解をするために専門家にご相談いただくのも一つの手です。

相続人皆で制度を理解したうえで選択する、これこそがトラブル回避、円満な相続解決につながります。

まとめ

代表司法書士 長濱勇太
あなたの大切な想いをカタチにします

限定承認は、責任範囲の限定などのメリットがある反面、手続きが煩雑で時間と手間がかかるデメリットがある制度です。

まずはメリット・デメリットを知り、ご自身の制度への理解を深めたうえで相続人としっかりとお話合いをされることが大切です。限定承認は「大切なものを手放さない制度」でもりますので、記事で述べたことにお心当たりがある方はぜひ活用を検討してみてください。

それでも、「記事を読んでもわからない」「煩雑な手続きを自分たちでやるのが難しい」という方は、専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも限定承認の申述手続きのサポートから、税理士と連携のうえみなし譲渡所得課税に関する検討のご相談を承っていますので、少しでも不安や迷いを感じられている方は、ぜひお早めにご相談ください。

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