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相続放棄の期限直前に相談された事例

相談背景

被相続人の死亡から2ヵ月が経とうとしている相続放棄のご相談でした。

相続放棄は3か月の期間内に書類を集め家庭裁判所に申述する必要がありますので、期限ギリギリのご相談でした。

対応方法

急ぎで戸籍収集・申述書の作成を行い、至急で家庭裁判所に申述しました。

相続放棄の3か月の期間は意外とタイトです

相続放棄は、基本的に相続開始日から3か月以内に行わなければならない多いです。3か月と聞くと一見、余裕がありそうな気がしますが、この間に戸籍の収集や遺産の調査、申述書の作成・提出を行う必要があるので、期限が意外とタイトです。相続放棄をするかどうか迷われていて、期限ぎりぎりになって当事務所にご相談にいらっしゃる方も多い印象です。

期限が過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまい、借金や不動産の管理などを負担する必要がでてきてしまいますので、早めに行動・相談することが大切です。また、亡くなった方に借金がないと思っていても、調べてみると実は借金があったというケースもありますので、相続放棄を検討する際は専門家に相談することをおすすめします。

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