運営:司法書士長濱事務所
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相続手続きにおいて、相続した不動産を売却する場面があります。相続手続きの一環だから相続税しか税金がかからないと思われている方がいますが、実はそうではなく、この税金に関する知識が不足していると、思わぬ出費が発生することがあります。
この記事では、相続した不動産を売却する際に知っておくべき税金やその特例について詳しく解説します。
相続した不動産を売却しようと考えている方々に向けて、知っておいてほしい知識を解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
【基礎控除額の計算】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)※
※計算式のとおり法定相続人の数によって基礎控除額は変わります。
例えば、相続財産の総額が6,000万円であり、法定相続人が配偶者と子1名であるケースにおいては、基礎控除額が4,200万円(=3,000万円+(600万円×2人))となり、これをもとに計算すると、相続財産の総額が1,800万円(=6,000万円-4,200万円)分、基礎控除額を上回りますので、この1,800万円につき相続税が課税されることになります。
| 契約書に記載された契約金額 | 税額 | ||
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | ||
| 1万円を超え | 10万円以下のもの | 200円 | |
| 10万円を超え | 50万円以下のもの | 200円 | |
| 50万円を超え | 100万円以下のもの | 500円 | |
| 100万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 | |
| 500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 | |
| 1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 | |
| 5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 | |
| 1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 | |
| 5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 | |
| 10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 | |
| 50億円を超えるもの | 48万円 | ||
登録免許税は、相続時と売却時に行う登記(いわゆる不動産の名義変更)にかかる税金です。相続不動産を売却するにあたっては、まず被相続人から相続人への名義変更(相続登記)を行い、次に相続人から不動産の買主への名義変更(売買による所有権移転登記)を行う必要があります。また、相続不動産に抵当権等の担保権の登記が残っている場合には、売買による所有権移転登記の前提として、抵当権抹消登記が必要となります。
一般の取引においては、売買による所有権移転登記にかかる登録免許税は、売主である相続人の負担ではなく不動産の買主の負担となりますので、相続人が負担しなればならない登録免許税は、相続登記と抵当権抹消登記の分となります。また、これらの登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士への報酬費用も発生します。報酬費用は、事務所によって算定基準が異なるため一概にいくらであるといえるものではないですが、8万円~15万円程度を見込んでおくとよいでしょう(相続人の数・不動産の個数などによっても金額は異なってきますので、あくまで参考としてください。)。相続登記と抵当権抹消登記の具体的な税率は次のとおりとなります。
【相続登記の登録免許税率】
不動産の固定資産評価額×4/1000(0.4%)
例えば、不動産の固定資産評価額が3,000万円であるケースにおいては、相続登記の登録免許税は、12万円(=3,000万円の0.4%)となります。
【抵当権抹消登記の登録免許税率】
抵当権(担保権)の登記がついている不動産の個数×1,000円
例えば、土地と建物(不動産の個数は2個)に抵当権の登記がついているケースにおいては、抵当権抹消登記の登録免許税は、2,000円となります。
譲渡所得金額は次の計算式によって計算されます。
【譲渡所得金額の計算式】
売却による収入金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除※
※相続不動産の場合、空き家の3,000万円特別控除(詳細は後述します。)
この計算式のうち、取得費や譲渡費用に含められるものは決まっており、それぞれ次のものが該当します。
【取得費】
取得費とは、文字通り、不動産を取得(購入)する際にかかった費用のことです。内訳としては、①不動産の購入代金と②取得するためにかかった付随費用となり、具体的には次のものが該当します。
①不動産の購入代金(購入代金)
②付随費用
・購入手数料(不動産会社への仲介手数料など)
・不動産の購入時に支払った税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税など)
・土地の造成費や測量費
・司法書士や土地家屋調査士への登記費用
・その他不動産を取得するために発生した費用 など
なお、相続によって不動産を取得した場合には、取得費が不明というケースも多々あります。そのような取得費が不明な場合は、収入金額の5%を概算取得費として計算することが可能です。また、取得費が収入金額の5%に満たない場合も、同様に収入金額の5%を概算取得費用して計算することが可能です。
さらに、取得費については、不動産を相続で取得した場合についての特例があり、一定の要件を満たせば相続税の一部を取得費として計上することが可能です。(詳細は後述します。)
【譲渡費用】
譲渡費用とは、相続した不動産を売却した際に直接かかった費用のことです。具体的には次のものが該当します。
・不動産業者への仲介手数料
・印紙税(相続人が負担した場合)
・土地上の建物を取り壊した場合の建物の解体費用
・契約解除の違約金 など
なお、譲渡費用として認められるものは、売却に直接関係がある費用に限られ、固定資産税や土地の管理費等は含めることができませんので、注意が必要です。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税(以下まとめて「譲渡所得税」といいます。)は、譲渡所得金額に一定の税率を乗じて計算されます。
【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得金額 × 一定の税率
※相続不動産の場合、空き家の3,000万円特別控除(詳細は後述します。)
この税率は不動産の所有期間によって異なり、具体的に次のとおりとなります。
【所有期間が5年以下の場合】
・所得税:30%
・住民税:9%
・復興特別所得税:0.63%
<合計税率>
39.63%
【所有期間が5年を超える場合】
・所得税:15%
・住民税:5%
・復興特別所得税:0.315%
<合計税率>
20.315%
このように所有期間の長短によって、税率に20%近く差生じるため、売却のタイミングには注意が必要です。なお、相続した不動産を売却する場合、この所有期間の計算においては、被相続人が所有していた期間も合算でき、所有期間は相続人が相続した時からとなるわけではないので、併せて注意が必要です。
相続により取得した財産を、相続開始の日の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合には、譲渡所得の特例として「相続税取得費加算の特例」の適用を受けることができます。これは、譲渡した相続財産に係る相続税額の一部を所得税・住民税等における譲渡所得金額の計算上取得費とみなすという特例です(すごく簡単にいうと、一定の期間内に売却すれば、相続税の一部を取得費に計上できるということです。)。この特例を使うことで、譲渡所得金額の圧縮につながり、所得税・住民税等が軽減されるメリットがあります。取得費に加算できる相続税額は、相続人ごとに行い次の計算式によって計算されます。
【相続税取得費加算の特例における相続税額の計算式】
その相続人の納付相続税額 × 譲渡資産の相続税評価額/その相続人の相続税の課税価格※
※被相続人の債務や葬式費用を引き継ぎ・負担した場合であっても、債務・葬式費用の金額は控除しません(分母は相続した総資産金額となります。)。
※取得費加算額は、その資産の売却利益が限度なります。
相続の開始の直前において被相続人の居住用家屋やその敷地であったものを、相続により取得した個人が譲渡(売却)した場合には、その譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円(又は2,000万円)特別控除を適用できます。(すごく簡単にいうと、一定の要件を満たす空き家やその敷地を売却すれば、譲渡所得金額から最大3,000万円を控除できるということです。)
【資産に関する要件】
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く。)
②相続開始の直前において被相続人の居住用で、かつ、被相続人が独り住まいであったこと
※被相続人が相続開始の直前において老人ホームに入所した後に空き家となった建物でであっても適用の対象となります。
③その家屋や敷地が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
【譲渡に関する要件】
①相続の時から相続の開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間(譲渡期限)に譲渡すること
②相続開始時から譲渡期限までの譲渡対価の合計が1億円以下であること
③耐震リフォーム等を行い、譲渡時に一定の耐震基準を満たすものを譲渡するか、又は、居住用家屋を取り壊した後に、その敷地を譲渡すること
※譲渡した後に譲渡年の翌年2月15日までに耐震改修や除却の工事を行った場合でも適用できます。
【特別控除額】
複数の相続人等の共有の被相続人の居住用家屋とその敷地を譲渡した場合に、上記の要件を満たしているときは、一人あたり3,000万円の特別控除があります。ただし、取得した相続人の数が3人以上の場合は、一人あたり2,000万円となります。
<取得した相続人の数と限度額>
・1人の場合 3,000万円
・2人の場合 6,000万円(3,000万円×2人)
・3人の場合 6,000万円(2,000万円×3人)
・4人の場合 8,000万円(2,000万円×4人)
司法書士長濱事務所
代表司法書士 長濱 勇太
あなたの大切な想いをカタチにします
相続手続きにおいて、分けにくい相続財産を売却して、その現金を分割するような場面は実務上多々あります。このような遺産分割を検討する場合、一連の相続手続きで発生する税金を算出したうえで、代償分割など、他にとりうる手段がないかも併せて検討することをおすすめします。安易に換価分割を選択してしまうと、結果として、家庭から外に流出してしまうお金が多くなってしまうなんてことにもつながりかねないからです。
ここまで解説いたしましたが、司法書士は個別具体的な税金に関するご相談には乗ることがことができませんので、相続不動産の売却を検討される場合は、まずは税理士にご相談されることをおすすめします。
当事務所においては、遺産整理の一環として、不動産の売却を代理してサポートさせていただくことが可能です。また、相続税や所得税に強い税理士とタッグを組んでおりますので、当事務所にご相談いただければ専門の税理士をご紹介させていただくこともできます。
司法書士と税理士がタッグを組んで税金リスクを考慮した不動産売却手続きを進めておりますので、相続不動産を売却することを検討されましたら、まずは当事務所にご相談ください。
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