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大量の負動産を抱える相続の事例

相談背景

被相続人様が都内に価値付く財産ほか、地方に山林原野などの価値が付きにくく固定資産税・管理費だけがかかってしまう、いわゆる負動産をお持ちであったという事例でした(数にして100個超)。

対応方法

ご相談者のお悩みとしては、負動産の相続を避ける方法がないかというもので、当初は引取業者へ費用を支払ったうえでの引取り、相続土地国庫帰属制度の活用を検討していました。

しかし、負動産の数が多く、いずれの選択肢をとるにしても、費用が数百万円から数千万円程かかる見込みで、承継する遺産や相続人の固有財産から支出するにはあまりにも大きい額でした。

そこで、二次相続を踏まえた負動産だけを手放す方法をご提案させていただきました。

負動産は、相続対策との組み合わせで手放せる可能性が

先祖代々の土地や原野商法で買ってしまった土地、こららは時代の流れとともに価値が付かないものとなってしまった場合でも、固定資産税や管理費は発生し続けます。
こういった価値がなく、コストだけが残った土地のことを、俗に「負動産(まけどうさん)」といいます。動産の所有権であれば、放棄(ゴミとして捨てる)すればよいですが、不動産の所有権は、実質的に放棄(相続放棄ではなく、所有権としての放棄)ができないため、手放したい場合には、譲渡、相続土地国庫帰属など限られた選択肢から検討していく必要があります。
価値が付く不動産であれば基本的に売却一択ですが、負動産の場合は売却が困難ですので、基本的に有償の引取りや相続土地国庫帰属制度から検討することが多いでしょう。(他に預貯金などがない場合は相続放棄もありえます。)。
有償引取り、相続土地国庫帰属制度活用、いずれの場合も多額の費用がかかってしまいますので、相続財産中の預貯金が少ない場合や、相続人の手出しを避けたい場合には、負動産の処分はかなり頭の痛い問題となります。
しかし、相続のタイミングによっては、相続対策との組み合わせによって、うまく負動産だけを切り離すことができる場合があります。

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